2月14日はバレンタインデー🍫この時期、よくいただくのが「バレンタインのチョコは経費になりますか?」という質問。 答えは…『業務上必要な贈り物ならOK!』例えば、取引先への挨拶や接待で渡すチョコレートは、接待交際費として計上できます。ただし、家族や友人、個人的なプレゼントはNGです😅経費にできるか迷った時は、ぜひ私たちにご相談ください! ちなみに、確定申告で必要な書類や領収書の整理は進んでいますか?申告期限は3月17日。バレンタインの甘い気分が冷める前に、準備を始めておくと安心です。私たちも全力でサポートしますので、お気軽にお問い合わせくださいね🐶 犬