消防組織法の規定により地方公共団体の(市町村)または一部事務組合・広域連合に設置されている。 東京都については、23区(特別区)と稲城市を除く多摩地区を東京消防庁が管轄している。稲城市と島しょ部(伊豆諸島、小笠原諸島)の町村はそれぞれ「消防本部」を置いている。 市によっては「消防局」という名称を用いている。