引用は著作権法の範囲内であれば、無断(許諾なし)ですることが認められるので、本来はこの表現は成り立たない。
ただし、あえて「無断」という言葉を用いることで、「引用」という意味を強調する効果がある。ただし、それ以上の意味はないために、論文等でこの言葉を用いることはない。
著作権法の範囲を逸脱した「盗用」(剽窃、盗作)「無断転載」などの意味を覆い隠すために使用される言葉。こちらの意味では、比較的広く用いられ、新聞などで用例があるという*1。
「無断リンク」問題とは、全く関連はない。
そもそも「無断リンク」とは、原典へのリンク先を示しているだけのことであって、その文面を全く引用していなければ、「引用」ではない。(文面を引用する場合の基準は存在するが、主にネット上の新聞記事については、一定期間を経過した記事が削除されるという実態から、自らの都合で削除したものに権利を主張できるかという問題も生じる)
言うまでもないが、単に原典へのリンク先を示すだけの行為と、引用先を記述しないで、その内容を「盗用」あるいは「無断転載」し、自分の著述物に見せかけようとする行為には、天と地ほどの差があるので、同じレベルで論じることは出来ない。