実務的なあるあるから。 (1)関与先の会計ソフトが弥生会計 (2)税理士事務所の消費税申告ソフトがEPSON(財務顧問) のときに、消費税(電子)申告のために弥生での取引データを財務顧問に入れる*1と消費税の計算の端数処理で納付税額が100円ズレることがあります。 今回、国税分の消費税額から地方消費税の譲渡割額を22/78倍して計算するときにソフト間で差が生じました。 雑学レベルの話ですが、せっかくなので少し掘り下げてみます。 今回のケースでは、付表1-3の国税分の差引税額(9-C・11-C)が1,641,900円で、それに22/78を乗じた地方消費税の譲渡割額(13-C)がEPSONだと46…