現実は実の息子・娘が多いのではないでしょうか?離婚や未婚が増えている現状では、結構多いパターンです。また介護を理由とした介護離職も増加傾向にあります。 特別寄与料は、遺産分割協議の段階で決めますが、決まらないときは家庭裁判所で決められます。これは実際のヘルパーさんの給与をベースに定められますが、特別寄与料を求める方(息子の嫁)としては納得できる金額ではないことが多いようです。 この申し出をする期間が短く、相続開始と相続人を知った時から6カ月、相続開始から1年以内に行わなければなりません。
寄与分は相続人にしか認められませんので、認知症の介護に誠心誠意尽くした息子の嫁に報いるために新設されました。 認知症介護などが増えてきている現状に対応した制度というふれこみではありますが、実際のところ息子の嫁が介護に専念するという実情は少なくなっています。まず同居は嫌がられます。昔は当たり前にあったような同居した息子の嫁が24時間十数年お世話する状況は少なくなる一方です。 それが原因で不仲になる構図というのは容易に想像できます。
寄与分については先にお話しましたが、それとは似て非なる特別寄与についてです。 これは相続人でない親族が、無償で被相続人の介護等の労務の提供を行い、遺産の維持。増加に特別の貢献があった場合に、相続人に対する金銭要求をすることを認めるという制度です。特別寄与料といいます。これは近年の民法改正で新たに盛り込まれたものです。