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特定扶養控除

(一般)
とくていふようこうじょ

所得税法上の扶養控除対象者のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人を対象にした控除。控除額は63万円。同居特別障害者である人の場合は控除額は98万円となる。
政府税制調査会は、同控除を見直しの対象としたが、2010年度は見送る方向。

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