令和6年(行サ)第89号 各更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求上告事件 上告人 sakurahappy 被上告人 国 上記令和6年(行サ)第89号各更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求上告事件について、上告人は次のとおり上告理由書を提出する。 最高裁判所 御中 上 告 理 由 書 令和6年8月2日 上告人 sakurahappy 印 当理由書の要旨 本件は平成22年税制改正における扶養控除と特定扶養控除の一部廃止につき憲法14条1項適合性を問うものである。この改正では子ども手当制度の創設と高校無償化制度の創設に伴なって扶養控除と特定扶養控除の一部が廃止されたが、扶養控除の廃止等の対象…