独禁法と商標ライセンス この別冊パテントからの最後は、林いづみ弁護士の「独禁法と商標ライセンス」です。弁理士にとって、独禁法は、普段は触れることが少ない法律です。 独禁法21条には、「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認めらる行為」は、独禁法の適用除外とありますが、 公取の見解では、形式的には各知的財産権法による「権利の行使」とみられる行為でも、制度趣旨に反すると認めらる場合には、当該行為は、権利の行使と認めらず、独禁法が適用されるとあります。 公取は、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」はその旨を記載しており、同指針は、特許ノウハウのためのものであるため…