種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 269 畜群は、第16条第3号にいう集合物で、一群の獣畜を1団の物とみなしたものです。その上に用益権を設定した場合には、用益者は群の中の頭数を保存する義務を負います。これは他の物の用益者がその物を保存する義務を負うようなものです。しかし、用益者は所有者のように用益物について…