1 用益物カ公用徴収ヲ受ケタルトキハ用益者ハ其償金ニ付キ収益ス*1 2 此場合ニ於テ用益者ハ其収益スル元本ニ対シテ相応ナル担保ヲ供スルコトヲ要ス但此場合ヲ予見シテ特ニ其義務ヲ免除シタルトキハ此限ニ在ラス*2 3 第九十条乃至第九十二条ニ規定シタル場合ニ於テモ亦同シ*3 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 408 用益物が公用徴収された場合にはその用益権は消滅します。所有権が公用徴収によって消滅するのと同じ論理によるものなので、ここ…