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皇籍離脱

(一般)
こうせきりだつ

皇籍離脱とは、皇族が皇籍を離れること。日本国憲法施行前は「臣籍降下」と称した。
現在の皇室典範では、皇族の子孫で男系の者は、世代を問わず皇族となることから、皇太子、皇太孫は、皇籍を離脱することができない。

皇籍離脱の条件

現在の皇室典範では以下のケースが既定されている。

  1. 満15歳以上の内親王、王及び女王が、その意思を示したとき(ただし皇室会議の議が必要)。(11条)
  2. 親王(皇太子及び皇太孫を除く)、内親王、王及び女王が、その意思を示さない場合でも、やむを得ない特別の事由があるとき(ただし皇室会議の議が必要)。
  3. 皇族女子が、天皇及び皇族以外の者と婚姻したとき(12条)。
  4. 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃(他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除く)。但し、直系卑属及びその妃については、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室会議の議が必要)。(13条)
  5. 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときで、その意思を示したとき。(14条)
  6. 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときで、その意思を示さない場合でも、やむを得ない特別の事由があるとき(ただし皇室会議の議が必要)。(14条)
  7. 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したとき。(14条)
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