知能に障害を負っている事。またその状態。
精神医療に関して知能障害は精神保健福祉法に関係する厚生省からの通知で定義がなされている。
以下にその抜粋を行う。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和六十三年四月八日 厚生省告示第百二十五号。以降漸次改正) 」より
先天性若しくは幼少時発症の脳障害により知能の発達が障害された状態又は成人後に生ずる器質的脳障害により知能が低下している状態にあり、周囲との意志の疎通や外界に対する感情の表出等の障害がみられ、このような病状又は状態像にある精神障害者は、突発的な衝動行為等を伴う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shokan/kenko_fukushi/hourei/kokuji_no125.html