スカート内を撮影して下着が撮影された場合は、条例5条1項2号が適用されるのか、性的姿態撮影罪(2条1項1号イ)が適用されるのか?~東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和37年10月11日東京都条例第103号)5条2項の盗撮行為の禁止規定と、性的姿態撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号)との関係(法条競合とか観念的競合とか) 卑わい行為(条例)と強制わいせつ罪の関係については、警視庁は法条競合(吸収関係)と解釈していて、強制わいせつ罪が立つときは、卑わい行為は適用されないと…
不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合なのか~札幌地裁r6.8.1題材に判示第4は、 不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合になっていますが、高裁判例上不同意わいせつと製造罪は併合罪です。 性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪がほとんど重なり合うのですが、最決h21.10.21の考慮要素を使えば、別の罪だから趣旨が違う・一部しか重なり合わない。一事不再理効が広がりすぎるとして、何罪との関係も併合罪と言えそうです。 弁護人からの併合罪主張は、不利益主張と言われそうですが、訴因変更があったときや、公訴時効が問題になる事案では、有利に使えます。 3…
コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられることから、一律に撮影対象から除外することとしている」(法務省逐条説明) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第二条(性的姿態等撮影) 次の各号のいずれか…