「罰金」は「ばっきん」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉(小学館)」では、「罰金」は「1 罰として出させる金銭。2 刑法の規定する主刑の一。犯罪の処罰として科せられる金銭。科料よりも重い財産刑。」と解説されています。似たような言葉に、科料、過料、反則金があります。これらの違いについては、法律を見たほうが正しく把握できると思いますので、順番に見ていきましょう。 ○刑法(明治40年法律第45号)(罰金)第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。(科料)第17条 科料は、1,000円以上1万円未満とする。 ○地方自治法(昭…