よくある誤解に「書いた遺言をそのまま法務局に持っていけばよい」というものがあります。保管してくれるところができたから、持っていこうという感じですね。 しかし実際には、規定どおりの用紙、余白、署名押印が必要で、ちょっとした不備でも受け付けてもらえません。遺言書の余白は、特別なスケールできっちり採寸されます。必要書類もそろえる必要があります。 また、遺言内容に矛盾があると、相続の場面で無効になる可能性もあります。たとえば「長男に土地を相続させる」と書きながら、別の箇所で「土地は売却して全員で分ける」と書いてしまうなどです。このあたり原則的には法務局担当者はノーチェックです。できれば事前に専門家のチ…