行政訴訟で勝訴したときの裁判費用の話です。 弁理士なら審決取消訴訟で特許庁を被告として提訴して勝訴したときが該当します。 判決の主文は、『訴訟費用は、被告の負担とする。』と記載されます。 この場合の訴訟費用は、どのようなものが該当し、どのように請求するのでしょうか。 先日、私が訴訟代理人として関与した訴訟事件で、特許庁に勝ちました。 ・・・審決を取り消す。訴訟費用は被告(特許庁)の負担とする。 このように主文が記載されていた。 そこで、疑問が出ます。 訴訟費用は誰に請求するのか? 何も知らない私は、特許庁に電話して、登録料と相殺してくれと相談しました。 特許庁からそれは出来ないと言われ、それで…