留保解約権に基づく解雇と通常の解雇を同一に論ずることはできるか(三菱樹脂事件) 「留保解約権に基づく解雇は、これを通常の解雇と全く同一に論ずることではできず、前者については、後者(通常の解雇)の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものといわなければならない。」 →留保された解約権の行使は、一般に、通常の雇用契約における解雇、すなわち、本採用後の労働者に対する解雇の場合よりも広い範囲で認められると解されている。 留保解約権に基づく解雇(試用期間中の解雇)は通常の解雇(普通解雇)よりも広い範囲で認められると解されるのはなぜか 「解約権の留保は、大学卒業者の新規採用にあたり、採…