パート・有期労働法8条及び9条は、通常の労働者と、パート(短時間)労働者及び有期雇用労働者との間の待遇差について、いわゆる同一労働・同一賃金の原則(均等・均衡待遇ルール)を定めています。 これは、非正規雇用に係る差別是正・待遇改善策であり、法律の文言は「通常の労働者」と「短時間・有期雇用労働者」との待遇差を対象としていますので、フルタイムで、かつ無期雇用の労働者相互間の待遇差には適用されません。 しかし、こうしたフルタイム無期雇用労働者相互間の待遇差について一定の救済を認めたのが、今回紹介する仙台高判令和7年9月11日です。 1 事案の概要 X(原告、昭和43年生まれ)は、平成14(2002)…