私が税務調査官だった頃に、帳簿調査で消費税の課税取引と非課税不課税取引の処理を確認する際、細かいと思いますが次の項目を狙い撃ちしていました。 1 ゴルフ場利用税(不課税) ゴルフプレー料金の内訳を見ると数百円から千円強のゴルフ場利用税が記載されています。 経理上、ゴルフ代は交際費として費用計上して消費税は課税取引と処理しますが、注意点としてゴルフ場利用税だけは不課税として処理しなければなりません。 2 入湯税(不課税) 温泉に入った際に課税される入湯税も消費税上は不課税のため、入湯税の額だけ取り出して不課税処理しなければなりません。 温泉旅行に社員や取引先と行くかもしれませんが、頻度が少ないた…