→資本
会社の運営の基礎として、出資者が提供した扱いとする金額。会社法の第三節、第四百四十五条から第四百五十一条において規定される。
もともとは泡沫会社の乱立を防ぐために導入された制度で、一定額以上の責任財産を会社に保有させるという意味合いがある。
株式会社の資本金は、時価発行増資をした場合は、発行済み株式×額面とは一致しなくなる。
企業育成資金の基本となっている国際協定は、「日米償還金協定」によるものです。この協定は、昭和28年11月25日に成立した協定になります。 つまり、米国側と交渉を続けて、日本の復興財源を返還要求したことがきっかけです。 米国日本償還金問題処理委員会 日本再建復興委員会が中心となり、この償還金は、スタートしています。米国(ワシントン)は、EEC(米国極東政策委員会)により接収された日本の特別資産について、一旦は米国側に押収されましたが、その後、復興財源の確保のために日本側は、交渉を続けた結果、昭和28年に日米償還金協定が成立して、極秘資金として、日本人の個人に対して、資金を提供することで、この資産…
企業育成資金について、本ブログでは、ブログを書いていますが、つまり、日米償還金協定によって、決められた基準以外は、明確な話はないということが言えますので、これは、国際法に登録されている仕組ですから、そのことのみを行うことにします。 MSA総合研究所のスタンスしては、 ■企業育成資金:日米償還金協定規定 ◎東証プライム資本金500億円以上 全業種 ◎東証プライム資本金300億円~500億円 製造業、インフラ、基幹産業企業のみ ◎銀行(国内銀行のみ) 上記の代表権のある個人(日本国籍)の方への「日米償還金協定」における明記された規定のみの依頼について引受、米国の認可をもつ面接官へ案内をして、育成資…
企業育成資金について説明をしておりますが やはり 色々 研究した結果 わかることは日米協定における基準以外は正直なこと言ってほぼ不可能だと筆者は思っています。 つまり 日米協定というのは 日米 償還金 協定 というものがあり そこで示された基準というものは 東証 プライム 資本金 500億円以上というのが一般ですか 特例としては 東証 プライムで資本金が300億円以上 500億円未満の場合に関しては 製造業やインフラ業に関しては 資金が提供できるという基準になっています。 また日本の国内銀行に関しても資金が提供できるということは決まっております。 これは日米 償還金協定で明確に規定で文面化され…
MSA 総合研究所は企業育成資金を最大限に活用し 日本経済を成長させたいと考えております。 さて この明確な基準というものは一応 ルール というものがあります これは日米 償還金協定という日米協定の中で行われているルート 言えます。 そのルールは 本資金の支払い実行は金主の性格に絶対秘密を守るため 対象を 日本人 個人となす。 という前提になっています。 条件としては ーーーーーー 絶対の秘密を厳守し 清涼 潔白にして日本国 復興再建を忠実に実行しうる 人物。 共産主義 社会主義 その他 反米主義にあらざる人物 右翼 左翼 政治団体 特殊 宗教団体に加入なき人物 アメリカ 及び日本の審査におい…
企業育成資金に関しては MSA 総合研究所として言えることは確実にできるものを選定して行っていくことになります。 つまり 日米 償還金協定における基準というものがあります。 基準に関して言えば ーーーーーーー 東証 プライム 資本金 500億円以上 業種は問わない 東証 プライム 資本金 300億円以上 500億円未満 製造業もしくは 基幹 産業 銀行 日本国内銀行のみ ーーーーーーー 上記の条件を満たした 代表権のある社員 日本国籍を有している方 この方が正規で企業育成資金を受けることができる対象者ということになります。 これは日米 償還金協定における基準 この基準に関しては 昭和58年に制…
MSA 総合研究所です。 企業育成資金に関する基準を明確にします。 今後 国内 案件などと言われている企業育成資金 小口の案件は一切 引けないということにします。 本来の日米同盟によって行われている企業育成資金の基準について説明します。 日米同盟によって行われている企業育成資金の基準ーーーーー■東証 プライム 資本金300億円以上500億以下これは 製造業もしくは基幹 産業 ■東証 プライム 資本金 500億円以上基本的には業種は問いません ■銀行 日本国内銀行であれば 基本問題ありません。 ーーーーーーーー 東証 プライムの資本金が300億円以下 もしくは 信用金庫に関しては 今後一切 MS…