おなじみ 日本国憲法第十五条の4 後半部。 ……選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。www.shugiin.go.jp 選挙、行った? pic.twitter.com/ctLMfHTXTy— 江口寿史 (@Eguchinn) October 27, 2024 ======================= もう、この種の記事が読まれるのも明日以降はないだろうから。m-dojo.hatenadiary.com でも既に書いたけど、過去記事に描いたものも含め箇条書きで ・まずはてなの2024年の白票論で話題になったのは橋下徹氏のこの談話記事だが、記録として残しておこう pre…