送信可能化権(著作権法23条1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(著作権法2条1項9号の4)権利であり、平成9年の著作権法改正の際に導入された。
なお先進国で送信可能化権を認めているのは日本とオーストラリアのみである(2004年現在)。 (以上、ウィキペディアより)
みなさん、覚えていますか? http://manga-artist.info/によるサブブログ「ヒトコマコウサツ」の無断転載問題がありましたなぁ。みつきちゃんだけやなく、他のはてなユーザにもまぁまぁな被害が及んでいることがわかり、一時、はてな界隈を揺るがす問題にも発展しました 対策を練っても練ってもパクられ続けました。気分としてはアンパンマンに出てくる「くらやみまん」と戦っている気持ちでした。正体不明、誰やねんって感じですよ。 サーバー会社に連絡しても音沙汰なし・・各ASP会社に通報しても「この件に関しては、弊社では対応が難しいです」仕舞いには、各専門機関に問い合わせ等をしたらと言われたなぁ?…
〇ダウンロード元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 ――― ――― ――― 昭和45年法律第48号 著作権法 著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。 ――― ――― ――― 〇目次第1章 総則 第1節 通則(第1~5条) 第2節 適用範囲(第六条―第九条の二)第二章 著作者の権利 第一節 著作物(第十条―第十三条) 第二節 著作者(第十四条―第十六条) 第三節 権利の内容 第一款 総則(第十七条) 第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条) 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)…
(だいたいの意味) 「自動公衆送信」は、インターネット上に情報を掲載すること、と考えればだいたい合っていると思います。 「インターネットの利用による提供」と書けばいいじゃないか、と思ってしまいますが、それだとメールでの送信なども含まれてしまいますので、不特定多数(公衆)に向けて、インターネット上に情報を掲載して、誰かがHPを訪れた際に、自動的に情報を提供できる状態にする、ということを指すには「自動公衆送信」という用語が適当なのだと思います。 (法令上の定義) 法令上の定義としては、著作権法の第2条で以下のような定義が置かれています。 (定義)第二条七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されるこ…
社会のデジタル化に伴って、膨大なデータの収集等が可能となり、その保護や利活用の重要性が高まってきています。またより広くサイバー空間でのセキュリティ対策も重要な課題となっています。こうしたことを背景に整備されてきた、データの利活用やサイバーセキュリティの確保に関する法制度について、簡単にまとめておきたいと思います。その二回目です。 データの保護・活用に関する主な法律 個人情報保護法 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした法律です。2003年に制定され、2005年から施行されている法律で、正式名称は、「個人情報の保護に関する法律」です。 個人情報保…
社会のデジタル化に伴って、膨大なデータの収集等が可能となり、その保護や利活用の重要性が高まってきています。またより広くサイバー空間でのセキュリティ対策も重要な課題となっています。こうしたことを背景に整備されてきた、データの利活用やサイバーセキュリティの確保に関する法制度について、簡単にまとめておきたいと思います。 データの保護・活用に関する法制度の展開 基本法の制定 ネットワークの安全性の確保や個人情報の保護については、2000年のIT基本法においても基本方針の一つとして掲げられていました(第22条)が、その後、デジタル化の進展による新たな課題として、ビッグデータの利活用やサイバーセキュリティ…
■金子勇 (プログラマー) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%AD%90%E5%8B%87_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%BC) ~~~ 金子 勇(かねこ いさむ、1970年〈昭和45年〉7月 - 2013年〈平成25年〉7月6日[1][2])は、ソフトウェア開発者、情報工学者。専門はオペレーティングシステム、シミュレーション環境[5]。 東京大学大学院情報理工学系研究科特任助手を経て、東京大学情報基盤セ…
目次 第一章 総則 第一節 通則(第一条―第五条) 第二節 適用範囲(第六条―第九条の二) 第二章 著作者の権利 第一節 著作物(第十条―第十三条) 第二節 著作者(第十四条―第十六条) 第三節 権利の内容 第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条) 第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条) 第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条) 第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条) 第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条) 第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条) 第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二) 第三章 出版権(第七十九条―第八十八条) …
著作権は 「権利の束」 と言われるように様々な権利が集まっています。 とかく、著作権というと、”コピーを禁止する(コピーする権利)”と考えられがちです。しかし、これは著作権のほんの一部で、下記の(2)の著作権(著作財産権)中の、”複製権”が該当します。 なお、著作権は、大きく以下の4つに分けられます。 【著作権】 (1) 著作者人格権 ・・・著作者の人格的な利益を保護する権利 (2) 著作権(著作財産権)・・・著作者の財産的な利益を保護する権利 (3) 実演家人格権・・・実演家の人格的な利益を保護する権利 (4) 著作隣接権 ・・・実演家、レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の 財産的な…