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道路交通法施行令

(社会)
どうろこうつうほうせこうれい

日本の政令

(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
1960年(昭和35年) 10月11日、施行。

内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。

  • 第一章 総則(第一条―第六条)
  • 第二章 歩行者の通行方法(第七条・第八条)
  • 第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条―第二十六条)
  • 第四章 運転者及び使用者の義務(第二十六条の二―第二十六条の七)
  • 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第二十七条―第二十七条の六)
  • 第五章 工作物等の保管の手続等(第二十八条―第三十二条)
  • 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第三十二条の二―第四十条の三)
  • 第七章 雑則(第四十一条―第四十四条の三)
  • 第八章 反則行為に関する処理手続の特例(第四十五条―第五十五条)
  • 附則


以下、略

関連
道路交通法施行規則

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