将来里子との養子縁組を希望する里親。
親の病気などの理由などで、一定期間だけ家庭を離れなければならない子どもを預かって養育する里親。数日〜一年以内の範囲で預かる。
養子縁組を目的とせず、実の親が引き取る見込みのある子ども(または,実の親の意向により養子縁組を必要としない養子縁組ができないといった子ども)を家庭復帰できるまで、あるいは18才まで家庭に引き取って養育する里親。
子どもの三親等内の親族がその子どもに限ってなる里親。
やむを得ない事情がある場合に限定。里子の生活費は支給されるが、里親手当は支給されない。児童扶養手当は併給されない。
地域によって呼び名が違う。フレンドホーム・ボランティア里親と呼んでいるところもある。ねらいは、施設で生活している子供に家庭的な雰囲気を味わってもらうこと。週末だけの週末里親,夏休みや冬休みに子供を迎え入れる季節里親がある。
被虐待経験などから心理的外傷を受け又は問題行動があり保護者に監護させることが不適当で、専門的ケアが必要であると診断された児童が対象。原則として2年以内の期間で委託。また、保護者が委託することに十分に納得しており、委託後に保護者による強引な引取り等の問題が発生しないことが予測されるケースに限りる。専門性がある事から、里親手当は通常の里親の3倍。
児童福祉法により、養育里親希望者には認定の要件として、研修を受けることが義務づけられている。 養育里親になることを希望する人は、都道府県又は、都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う養育里親研修を受ける必要がある。
里親登録の認定までに受講することが必要な養育里親研修には、まず基礎研修(講義と実習)があり、その後認定前研修(講義と実習)へと進む。里親は認定前研修と並行して児童相談所に里親認定の申請を行い、児童相談所からの家庭訪問・調査を受ける。それらのすべてを認められると修了認定が行われる。修了認定後に調査結果をふまえて、児童福祉審議会里親認定部会で審議され、認定されれば里親として通知される。その後里親登録の申請をして正式に養育里親名簿に登録される。
また里親登録後も、5年ごとに更新研修を受けて登録の更新をしなければならない。
研修の具体的な内容は、基礎研修では里親養育論、児童福祉論、里親養育演習などの講義及び実習、認定研修では里親養育論、発達心理学、子どもの身体と事故防止のための小児保健・医学などの講義や関係機関や里親会との交流及び養育実習、更新研修では社会情勢や法律の改正を知る児童福祉制度論や子どもの行動の理解するための発達心理学の講義や養育実習などである。
子どもを里親に預けたい場合は、居住地の児童相談所へ問い合わせをする。