《憲法25条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を生存権として位置付け、13条では「すべて国民は個人として尊重される」ことを保障し幸福追求権を権利として掲げている。 コロナから人々の命と暮らしを守り、壊れかけた社会を立て直すことが、何より優先されるべき憲法の要請であることは明らかだ》(5月3日付沖縄タイムス社説) が、政府が人々の命と暮らしを守るべく努めることは当然のことであって、わざわざ<生存権>を持ち出すような話ではない。個別具体的に何がどう問題であり、どう対処すべきかを論じなければ意味がない。 《最高裁は,食糧管理法違反事件において,25条が個々の国民に対して具体的・現実的権利を…