一般的には電話による販売活動のことを指し、「テレマーケティング」とも言われている。法的には特定商取引に関する法律(特定商取引法)2条3項で定義されている取引きをいい、同法は「販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう」と定義している。電話勧誘販売は特定商取引法により、様々な規制がされており、また消費者を保護するクーリングオフ制度も規定されている。