解答例 第1 設問1 1 令和5年8月21日から9月20日までにかかる未払給料債権について (1) 未払給料債権の法的性質 破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料の請求権は財団債権となる(破149条1項、2条7項)。 本件では、令和5年11月21日にAの破産手続開始決定がなされているところ、破産手続開始の3か月前である令和5年8月21日から、Bが解雇された令和5年9月20日までにおいて発生した給料債権のうち、未払である10万円の給料債権については財団債権となる。 (2) 配当手続によらない弁済の根拠 財団債権については、破産手続によらずに、随時弁済をすることができる(破2条7項)。また、…