損害賠償請求権の種類によっては自己破産しても免責されないものがあることを知らない人は意外に多そうですね。 破産法(抄)(免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。) 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 四 (以下略)※太字部分は筆者による 賠…