憲法15条第2項 公務員はすべて国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない この抜粋を前置きします 例えば政治家や政党が 「障害者の為の政策があり、立法して実現します!」 って訴えかけるとしましょう しかし障害者の為の政策しか訴えかけず、実際に障害者の為だけの政策以外が疎かだったり、その他の国民に負担を強いるとしたら健常者の日本国民は嫌じゃないですか? 私は精神障害者なんですが、そうゆうの嫌です 一部の奉仕者であるのは憲法15条第2項違反 国会議員も公務員ですから、職務として相応しく無いわけです 私が実際に精神障害者ですが「日本国民全員」が恩恵あるような政策や行政をして欲しいと思うのです し…