徒然草 第一二七段 改めて益(やく)なきことは 改めぬをよしとするなり 兼好法師は鎌倉時代の末期から建武の新政のころの人。新しい制度が作られたかと思うと、すぐに廃されて別の制度になる。そんな時代を生きていた。そしてこのように考えた。改めてもしょうがない、特に利益もないのなら、改めないのがよいとしたもの・・・至言ですね。 憲法改正、特に第九条の改正に熱心な人がいます。条文がそのままでも世界有数の「防衛力」を持ちさらに拡大しようとする。交戦中の国・地域でなければ武器を輸出して構わないと言い出す。そして、法律に依るのではなく閣議決定で次々と新しい制度を生み出す。こんなことまでできているのに、憲法を改…