なぜ朝鮮総連がいつまでも存続できるのか

東京地裁は、破綻した在日朝鮮人系の金融機関から整理回収機構が引き継いだ不良債権の内、約628億円は朝鮮総連在日本朝鮮人総聯合会)への貸し付けだったと認定し、朝鮮総連に対し全額の返済を命じる判決を下し、仮執行宣言を付加した。

Wikipediaによれば、朝銀信用組合には公的資金1兆4000億円が投入されている。日本人の血税である。ところが朝銀信用組合の破綻の原因は、朝鮮総連の指揮により「書類上ペーパーカンパニーに融資し焦付いた事にして実際は預金を北朝鮮へ不正送金した。極一部は政治献金として日本の政治家にばら撒いた」事によるといわれている。日本は北朝鮮に国家収入5年分を超える金額を無償で援助し、核開発を支援したのだ。公的資金の投入を決めた野中広務柳沢伯夫の日本に対する裏切りは極めて重い。そもそも朝銀信用組合には、在日朝鮮人たちの不透明な資金の受け皿先としての機能と、最初から破綻・血税投入を前提とした、北朝鮮に送金するための機能という2つの目的があったと思われる。金正日は笑いが止まらなかっただろう。

今回、その1兆4000億円の中から、わずか628億円ではあるが返済が命じられた朝鮮総連は差し押さえを逃れるため、仮装売買工作を画策、朝鮮総連側の代理人で元日本弁護士連合会会長の土屋公献が仲介し、元公安調査庁長官の緒方重威代表取締役を務める投資顧問会社「ハーベスト投資顧問」への売却が決まっていた。ところが判決前にこの事実が明るみに出て、工作は頓挫、強制執行回避目的の買収は白紙に戻った。日本の中枢に、北朝鮮の息がかかっていることが再認識させられた事件である。この工作に関しては、特捜部が電磁的公正証書原本不実記録容疑で捜査を開始しており、今後は強制執行妨害容疑も視野に入れて捜査が行われるようだ。

また、拉致事件をはじめとする日本国内における同国の非合法活動(スパイ、不正送金、麻薬・拳銃売買等)において朝鮮総連関係者が深く関与してきた事実が明らかとなっている。この機に乗じて、破壊活動防止法を適用して徹底的に捜査し、北朝鮮の日本国内における非合法活動の実態を洗いざらい明らかにしてもらいたいものだ。朝鮮総連の関与が疑われる犯罪には以下が挙げられる。以下、Wikipedia在日本朝鮮人総聯合会在日本朝鮮人科学技術協会朝銀信用組合より抜粋。

  • 1974年、埼玉県の主婦、渡辺秀子さん(失跡当時32)の子供2人が北朝鮮に拉致。親子が数カ月間監禁された後、子供が1974年6月中旬に福井県小浜市の海岸から連れ出された疑い。渡辺さん親子は1973年6月に北朝鮮に渡ったとされる在日朝鮮人の夫を、勤務先の貿易会社「ユニバース・トレイディング」の周辺で捜していて行方不明になった。同社は朝鮮総連幹部が実質的に設立した工作活動の拠点で、工作員数人が親子を監禁したとされる。ユニバース・トレイディングにかんしては、同社の工作員在日朝鮮人の妻や日本人との子ら、日本国籍を持つ20―30人を北朝鮮に送り、工作員教育を受けさせていたとみられることがすでに判明している。警視庁と兵庫県警の共同捜査本部が朝鮮総連徐萬述議長(80)ら最高幹部3人に事情聴取に応じるよう求めたが、朝鮮総連側はこれを拒否。一切の事情聴取に応じていない。
  • 1974年8月、当時の大韓民国大統領・朴正煕夫人、陸英修在日韓国人の文世光に射殺された事件(文世光事件)において、犯人が派出所から拳銃を窃盗したり、韓国への偽造ビザや偽造パスポートを作成するのを支援した疑い。朴の娘である朴槿恵北朝鮮を訪問した際、金正日総書記が北朝鮮の関与を認めて謝罪したことは、朝鮮総連が大統領暗殺の工作に関与していた証左とされている。
  • 朝鮮総連下部組織の在日本朝鮮人科学技術協会(科協)によって核兵器開発に転用可能な機器が北朝鮮に不正輸出され、さらに防衛庁からのミサイルデータの流出に関与した疑い。イザ!によれば、科協は朝鮮労働党の工作機関「対外連絡部」の直轄下にあり、本国の内閣の一機関である国家科学院などと共同研究を指示されていたことが、警察当局の調べで判明。会員は在日の研究者1,200人弱で、国立大の研究機関などに勤務し、幹部級は万景峰号で祖国訪問した際に北の研究者と接触していたことも判明。科協を介し日本の先端知識が恒常的に流出し、10月の核実験やミサイル開発に転用された疑いがあり、警察当局は研究者の動向把握など全国規模の捜査に乗り出している。
  • 1998-2002年、朝鮮総連の指揮の下、朝銀信用組合において、書類上ペーパーカンパニーに融資し焦付いた事にして北朝鮮へ不正送金。経営破綻を招いたが公的資金1兆4,000億円が投入された。朝銀信用組合では脱税目的の架空口座が見つかっており、パチンコ店経営の預金者が架空預金34億円の支払いを求めて整理回収機構を相手取り提訴。裁判では時効となっていた脱税行為が指摘され、「脱税資金を公的資金で払い戻すのは正義に反する」と反論されたが、預金者の勝訴が確定、結局は遅延損害金を含めた総額41億円が支払われている。

破防法の適用には次の2つの要件を満たす必要がある。

  1. 団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体であること
  2. 継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行うおそれがあると明らかに認められるに足りる十分な理由があること

これだけ反覆して犯罪行為を繰り返して来たと疑われるのならば、破防法適用による徹底捜査、組織解体も正当化されるのではないか。オウムにも適用できなかった破防法、使うとしたら朝鮮総連ぐらいしか残ってないし。個人的には朝鮮総連がまだ存続していることが信じがたいが、公安当局が監視のために泳がせているのかも知れない。