MiAUと、すぐそこに迫る危機 続き

では、昨日の宿題。「ダウンロード違法化」について。
スタートは簡単で、「コンテンツを著作権利者に無許可でUploadして配信してる奴がいる」ってとこ。まぁ、これ自体は、現行でも送信可能化権の侵害で訴えることが出来る。
で、「それだけじゃダメだ、違法コンテンツと分かってダウンロードする奴は、第三十条適用外にして、しょっぴこうぜ」というのが、今回の提案です。
 
さて、送信可能化と、30条という言葉が出てきたので、基本に立ち返って、著作権法から引用……しようと思ったけど、非っ常ぅにウザい文書で書かれているので、やめます。リンクは残しておきましょう → 著作権法(e-Gov 法令データ提供システム)
 
簡単に言うと、送信可能化ってのは、ぶっちゃけ「インターネットにつないだ状態でパソコンにデータを放り込んで閲覧可能にする」ってこと。
第三十条ってのは、個人・家庭内の範囲であれば、コピーしてもいいよ、って著作権の制限に関する内容です。例外があって「コピープロテクト破ってコピーするのは許さん」とあります。
三十条には続きがあって、昨日話題にした「保証金払え」って話もありますが、今日は本題じゃないのでスルー。
 
では、今回の私的録音録画小委員会の中間整理 概要を見ていきましょう。ダウンロード違法化については、下記のように書かれている。

ファイル交換ソフトの利用や、携帯電話向け音楽の違法サイトからのダウンロード(ストリーミング配信は対象外)が、正規商品等の流通や適法ネット配信等を阻害。
○以下のような理由から、第30条の適用除外が適当であるとする意見が大勢であった。

  • 通常の利用を妨げる利用形態であり、権利者側としては容認できる利用形態ではない
  • 利用秩序の変更を伴うが、違法サイト等からの複製は違法という秩序は利用者にも受け入れられやすい
  • 違法サイト等の利用が抑制される等、違法サイト等の対策により効果があると思われる
  • 違法サイト等が減少すれば録音録画実態も減少するため、違法状態が放置されることにはならない

○ただし、利用者保護の観点から

  1. 違法録音録画物や違法サイトと承知の上で行う場合等に限定。
  2. 罰則はなし。

「違法サイトと承知の上でダウンロードしないよ」「ストリーミングは対象外じゃん」「なんだ、罰則ないじゃん」と言うかもしんないけど。
じゃ、何が問題なのか、考えていきましょう。
 
1点目。今は、録音・録画の話に限られているから、大騒ぎにならない件。
「はぁ?」と言うかもしんないけど、このまま、音楽・放送(番組)・映画だけ保護して、それで終わるはずがない。
新聞や、写真、絵画、マンガ、ゲームなんかも、当然「なんで、音楽だけ例外的にダウンロード禁止なんだよぉ」となる。
実際、カプコン辺りから「ゲームも含めろ」って話も出てきてる。当たり前ですね、エミュレータなんてものが広まってんだから。
 
さてさて、さらりと書いたけど「新聞」って。写真も入ってるけど、要するにテキスト文書ですな。
これも含めちゃうと、大半のニュースサイトの喉笛にナイフが突きつけられます。このBlogでも、結構、コピペしてる。
「あれって、引用じゃん。著作権侵害じゃないよ」と言ってくれるのは嬉しいけど……この「引用」の定義が、「パロディ裁判」と呼ばれる 最高裁判所 第三小法廷昭和55年3月28日判決 にて出てる。
これによると、引用とは

  1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
  4. 引用元が公表された著作物であること
  5. 出所を明示すること(著作権法第48条)

とある。(まとめをWikipediaから引用)
 
ほら、物凄いグレーなとこあるよね?
量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること? ニュースサイトをコピペして、一言コメントしてるBlogは結構あるけど、あれって「引用」とは言わないってこと?
そう、ぶっちゃけ、怪しかったりする。
 
そもそも、インターネット上では「利用」っていう非常にヤヤコシい概念……いや、概念が成立してるのかも怪しい記述法もある。
何かって言うと、例えば、ハイパーリンクで、別サーバーにある画像とかを、貼り付けたりできるんだけど、これって、何というの、って話。
引用者は、html文書しか書いてない。別サーバーのリンクタグは、確かに書いたが。そのリンクタグに従って、リンク先の画像を勝手にダウンロードしたのは、サイトの引用者じゃない。サイトの閲覧者だ。
……この辺、著作権法が追いついていない、グレーゾーンだったりします。話ズレたかな?
 
まぁ、話戻そう。
それでも、免責事項がきちんと書いてはあるじゃないか。「違法サイトと承知の上でダウンロードした訳じゃないよ」。あなたはそういうかもしれない。
じゃ、「違法サイトと承知していなかったことを証明してください」って話になる。
もちろん、「承知していた」と立証する責任は訴えた側にあるんだけど……痴漢冤罪、ってご存知ですか? 同じ話とは言いませんよ、えぇ。
けどねぇ?
 
情に訴えるような書き方になってきたので、次に移ります(以下、都合が悪くなったら話を変える、が続きます)
その2。「ストリーミングは対象外なんでしょ」って話。
 
ここのグレーゾーンは、ストリーミングとは何ぞや、って話。
この話は、先日、ちろっとコメントにも書いたけど、記事を引用しよう。

この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

 
知識がないなら、回答するなっ!
今まで、どうやって議論してきたんだ、この人達は。
 
……えー、見たら分かるとおり、ここで言ってる「ストリーミング」ってのは、どうも、HDDとかにキャッシュしないものを想定してるらしい。
つまり、リアルタイムで落としてきて、RAMに展開して再生するだけの Flash Media Service とかですね……はい、誰も使ってないと思いますが。
じゃあ、ニコニコ動画とか、YouTubeはどうなの、というと……どうも、委員会は想定してないんですねぇ。
想定してないから、グレーゾーンのまま法案化を進めていく……これ、ヤバくないの?
(2007/10/23追記:どうも、JASRAC著作権解釈では、ストリーミングとダウンロードの扱いが、一般的な定義と異なっているらしく、結果として問題ない、という話もあるけど、グレーには変わりない……おいおい、詳細は別の分科会で議論するんですか orz)
 
3点目。
罰則はない。そう、罰則はない。
でも、民事訴訟は出来る。実際、米国でRIAA(全米レコード工業会)が、違法ファイルをダウンロードしたユーザーを相手に和解目当ての民事訴訟を起こしたことは何度もある。
民事訴訟を起こされても、法廷で戦うなり、和解するなり、色々と道はあるでしょうよ。そもそも、「違法サイトのダウンロードはダメだよ」と啓蒙するだけで、著作権団体も実際には民事訴訟には持ち込まないかもしれない。
けどね?
 
ざっと見てきたけど、この法案、ユーザーのことも考えていない。いや、おそらく、著作者のことも考えていない。
本来、中間搾取してるだけの著作権者だけが得をできる……いや、繰り返すけど、これらの危険性は、全てグレーゾーンであって、決して、「実現が確実視されている問題ではない」とは言っとく。
ただ、私は、著作権団体に腸を握られたまま、「大丈夫、まさか、握りつぶしたりはしないよ」と冷静な顔をしていることは出来ない……まぁ、いざ掴まれたら仕方ないけど、どうせなら、その前に手を払いのけたいものです。
 
しかも相手は利益追求をよしとする営利団体ですよ。
人権委員会(とりあえず公務員で、だからこそ国籍条項もついて回る)に事実関係を裁定させようと言ってる人権擁護法案自民党案)の数倍はヤバい話と思いますが、どうでしょう?
 
少し余談なんだけど。
YouTubeニコニコ動画などの配信が、製作サイドに打撃を与えるだけ、という認識が、そもそも時代遅れって話がある。
ニコニコ市場は、ネットの新しい「投げ銭」だ(Ascii.jp)

ニコニコ市場は、ネットにおける「投げ銭」の新しい可能性を示したと思います。著作権侵害の問題は置いておいて、ニコニコ市場の登場以後、ニコニコ動画では、ユーザーが面白い、興味深いと思ったコンテンツを購入することで、コンテンツの作者や著作権者にお金を渡すことができるようになりました。
ニコニコ市場(β)」は、ニコニコ動画の各ムービーに関連した商品をユーザー自身が登録し、Amazonで購入できるというサービス。写真左のように各動画の下段に商品リンクが表示されるほか、写真右のようなニコニコ市場の専用ページも設けられている
 
── そんなに売れるものなんでしょうか?
 
津田 中には、著作権者側も無視できないケースも出てきてます。例えば、最近だと「Perfume」という3人組のアイドルグループが挙げられるでしょう。もともとPerfumeニコニコ動画で人気が高く、MADムービー※の「素材」として使われる機会が多かったんです。
MADムービーは、公衆送信権と同一性保持という点で二重に著作権を侵害しているのが大きな問題ですが、一方で、そのMADムービーのニコニコ市場を見ると、MAD内に使われた動画に関連した著作物がよく売れていたりします。
Perfumeの場合は、それらのMADムービーが、プロモーションのような役割を果たしたのか、9月12日発売の「ポリリズム」というシングルCDは、発売前に300人くらいが予約していました(ニコニコ市場のページ)。
このニコニコ市場での予約結果に呼応するように、ポリリズムは発売後、オリコンのCD売り上げランキングで、デイリー4位、ウィークリー7位という好結果を収めています。デイリー4位の数字は3000枚くらいでしたから、その10分の1はニコニコ経由で買われていると。

まぁ、ニコニコ市場がなくても、TV放送してる番組なんかは、ニコニコ動画等に登録されなかったら、再放送でもない限り注目を浴びることはないわけで。
配信が、どんだけの広告効果となり、ユーザーに関連商品の購入意欲を与えているのかは、明白と思うんだけど。
 
DVDとかCDとか、販売してる商品そのものをUploadされたら、確かに辛いけど……これは、以前から言われてる議論で。「無料配信があるからCDは売れなくなる」のか。
「補償金もDRMも必要ない」――音楽家 平沢進氏の提言 (IT MEDIA)

メジャーレーベルを辞めて自分で配信するようになってからは、作品の売れ行きは伸びて、マーケットも広がってます。無料のMP3配信を監視していると、ダウンロードが24時間止まらないんです。そうしているうちに、次は世界中からCDの注文が入ってくる。そう考えると、無料で音楽を配信すること、コピープロテクトをかけないことは、プロモーションにつながるんです。これはものすごい威力ですよ。お金を払ってまで欲しいと思ってくれなければ、やってる意味がない。違法コピーしてそれで満足してしまうようなものであれば、それは自分のせいだと。作品がその程度のものでしかないと判断する姿勢を、今のところ持っています

結局、昨日引用した部分に書いてあった「ニコニコ的アプローチ」が一番なんですよ。
 
 
えー、駆け足で見てきましたが、いい加減、頭がオーバーヒートしてますので、筆を置かせて下さい。
何が問題なのか、どうすればいいのか、今ひとつ、私も分かってないので、読みづらいところがあるとは思います。少しでも分かりやすく正確にしようと、時々、断りなしに手直しいれてるかもしれませんが、勘弁してやってください。
なお、下記に、参考にさせてもらったサイトを書いておきますので、これらと、そこに繋がるリンク先を見てやってください。私の文書より、正確なことが書いてます。
 
「みゃっうみゃうに盛り上げたい」──インターネット先進ユーザーの会が発足(Ascii.jp)
「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足音楽配信メモ) 
私的録音録画小委員会での著作権法第30条の議論の流れを整理してみた(picasの日記)
「YouTubeを視聴しただけで違法」は誤解・・・には思えない現状の曖昧さP2Pとかその辺のお話)
RIAA、前訴訟和解戦略の第7ラウンドを開始(P2Pとかその辺のお話)
 
あと、触れようとしたけど、繰り返しになるだけなので、リンク先見てくれ、と感じたサイトも紹介。
誘導しておきますので、見てってください。どっちもヤバい話です。
 
適法配信からの私的録音録画が違法化される(picasの日記)
いつまでもJASRACを悪の魔王に設定してはいけない。(しっぽのブログ)
 
(2007/11/22追記)
翌日もこの話の続きです。
パブコメって意味あるの?」「コメント欄に書いてた『エントリー立てます』ってのは、どこ行ったの?」ってことについて書いてます。
(2007/11/23追記)
ぶっちゃけました。あわせて、お読みください。

止まらない

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