社会保障と税の一体改革関連法案の合意に向けて。その2

民主、自民、公明3党が社会保障と税の一体改革関連法案をめぐる修正法案で合意しましたが、消費税率以外の高額所得者や資産家に影響のある所得税相続税増税案についてご紹介します。
一体改革では、所得税最高税率を現行の40%から2015年1月から45%に、相続税基礎控除を4割縮小する案などが主な論点となっていますが、今回は議論されずに、年末の来年度税制改正論議で結論を先送りしました。
 連日、ニュースでは、消費税増税ばかり、取り上げられているため一体改革の中には相続税増税も含まれていることをつい、忘れがちですが、今回、相続税増税論議を先送りされたことにより年末から再び注目を浴びそうです。

また、消費税率が引き上げられた場合に、高額品は増税インパクトが大きいため、個人消費が急激に落ち込みかねません。高額品の代表である自動車、住宅購入ですが、負担緩和策として、現在、自動車購入する場合、5%の消費税に加え自動車取得税(自家用車5%、軽自動車3%)と自動車重量税(車両の重さに応じて課税額が決定し、車検の際にもかかる)が上乗せされていますが、自動車業界などが「二重課税」と批判されている自動車取得税は廃止を検討にして見直すこととしています。
住宅購入は、来年末に期限切れを迎える住宅ローン減税の延長と控除枠の拡大、住宅エコポイントの拡充や消費税分の分割払いを認める案などが浮上しており、詳細は年末までに決定する方針です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2409
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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