19日午前9時40分前、愛知県美浜町北方の「戸塚ヨットスクール」(戸塚宏校長)で、入校中の横浜市磯子区の女性(18)が3階建ての寮の屋上から転落したと110番通報があった。女性は約1時間後に死亡が確認された。半田署は自殺とみている。
同署によると、女性は男性コーチ1人と別の寮生1人の計3人で布団を干していたが、高さ1.5メートルのフェンスを突然乗り越え、寮西側の路上に飛び降りたという。
女性は16日にスクールに入校した。学校が同署にした説明によると、入校当初から「死にたい」と周囲に話していたという。
戸塚校長は19日午後1時ごろ報道陣の取材に応じ、「親から自殺未遂をしたことがあると聞いていたので屋上にコーチをつけた。コーチが後ろを向いた時に女性が飛び降りたとみられる」と話した。
戸塚ヨットスクールは76年に開校。80年代初め、訓練生が死亡・行方不明になる事件が相次いだ。
同校のホームページでは、「(ヨットやウインドサーフィンの訓練によって)人が本来持つ『生きる力』を開花させることに全力を注ぎ、非行や不登校児などに成果を上げている」としている。
そういえばここってまだあるんですね。しかも支援する会とかあるんですよね。戸塚小学校とか作りたがってるんですよね。会長石原でしたね。
この集団については色々あるんですが、
[入校手続き]
入校案内
「戸塚ヨットスクール合宿所」にご連絡頂き、【入校案内】(パンフレット、書籍『敵は脳幹にあり』他、¥1,500)をご請求ください。
面 接
【入校案内】を熟読された後、面接を受けて下さい。(父兄のみで結構です。本人を 連れてくる必要はありません。) 面接は、ご足労ですが直接戸塚ヨットスクール合宿所までお越しください。 合宿所にて、コーチと面接をしていただきます。
期 間
約1年間。入校後の本人の変化は、ビデオや面談などにより随時お知らせします。卒業は本人の状態を見てスクールが判断します。
入校金
315万円(税込)。入校前に入金して頂きます。
期間が1年を越えても追加費用は一切ありません。また、卒業後も、合宿やキャンプに参加することができます。
何が原因で異常行動が起きているのか、そして、何をすれば良くなるのか、そのために親は何をすべきなのか、といったことを充分納得してから入校手続きをして下さい。また、入校してから予想される脱走やウソなどについても、セミナー、個別面談などを利用して、理由と対策をよく理解しておいて下さい。
入校時預かり金
20万円(税込)。健康診断、個人的な消耗品(ウエットスーツ、ブーツ等)購入のための預り金。
入校当日、持参して下さい。
生活費
11万円(税込、毎月振込)
迎 え
入校生を家からスクールまで移送することは、原則として行いません。ご家族や親戚、知人の力を借りて連れて来て下さい。具体的なやり方については、個別相談の時にお知らせします。どうしても無理な場合、警備会社等に依頼することもできます。詳細は、別途ご相談下さい。
http://www.totsuka-school.sakura.ne.jp/nyuukou/06_nyukou.htm
というところに本質があるのではないかと思います。入学案内に1500円とか、毎月の生活費が11万円とか。面接が父兄だけだったり、迎えは場合によっては警備会社に依頼ねぇ…。これって講演会の会場にもなっているあのテイケイですかね。心理学を悪い方向に利用した金儲け集団としか見えないです。まあ指導する本人達はいたって真剣なのかもしれませんが。
これだけのお金を準備できるなら、もっと少ないお金で出来る自殺防止策や、非行から立ち直るための処置なんていくらでもあると思うんですけどね…。この遺族に戸塚教えたの誰だよ!!と言いたいです。
今回の例に関していうと、「精神科へのスティグマ」があるのかもしれないなと思います。現代では昔よりはましでしょうが、それでも「精神科に行く」ことへの心理的な障壁はまだまだあるでしょうし、行っていることがバレたらどうしようとは思うとでしょう。少なくとも他の診療科とは大違いです。実際精神に問題を抱えていることは就職でも影響あると聞いたことがあります。心理テストと称して、鬱傾向の人を弾いたりするそうです。自殺未遂なんてしたら精神科で治療を受けたりするのが常道ではないかと思うのですが(いや、もちろん精神科の中にどうしようもない病院があるのも知ってます)、スティグマを気にして行くことができなかったのかなぁと想像します。
「時効」の維持を 事故で次男亡くした遺族 「被害者にも区切り」
「被害者と司法を考える会」代表の片山徒有さんが20日、千葉景子法相に面会し、現行の公訴時効制度を維持するよう申し入れた。片山さんは平成9年に8歳の次男を交通事故で亡くしており、被害者の立場から制度維持を求めるのは異例。
片山さんは記者会見し「時効によって被害者がひと区切りをつけ、立ち直っていくことが大切だ。時効がないと被害者が苦しむ時間も長くなる」と訴えた。
法務省の勉強会は7月、殺人罪の時効廃止などを盛り込んだ報告書をまとめ、制度見直しに向けた動きが出ている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091020/trl0910202132019-n1.htm
私は、「被害者やその家族の意向」というのがあまり刑法犯の扱いや量刑に関して影響を及ぼすべきではないと思っている(そうすると遺族のいない被害者や家族内事件が相対的に軽くなる、というかすでに軽くなってませんか?)のですが、こういう声があるってことは留めておきたいです。一般的に求められる被害者遺族像とは違うのかもしれないですけどね。
いるか缶様は理解してくださっていると勝手に思っていたので、私のやっていることは全部ムダなのかなあ・・・と少し悲しくなりました。
ご指摘ありがとうございます。
これは、「「被害者やその家族の意向」というのがあまり刑法犯の扱いや量刑に関して影響を及ぼすべきではないと思っている」という点に対しての、被害者や遺族をひとかたまりに認識している、なぜ訴え、行動しているのかを理解していないのではないか、被害者が訴えることに対してネガティブな気持ちを抱いているのではないかという指摘でしょうか?
もちろんそんなことはない、ないように最善を尽くしているつもりなのですが、読み返してみると、そうとられても仕方がない表現です。軽率な書き方だったと思います。
「「被害者やその家族の意向」というのがあまり刑法犯の扱いや量刑に関して影響を及ぼ」さなくても司法がうまくいくのがいいとは思っていますが、捜査する側の意向があまりに選択的で、当然の権利を行使するために被害者や家族が関わらざるをえないというのが現実で、それに対して配慮がなかったと思います。もちろん被害者が訴え出たり行動することは当然のことですし、何も責められることではないと思います。
前も児童ポルノの件で多面体様にご指摘されたことですが、理想が先に出て、現実には難しい、遠い、あるいは何かを切り捨てないと実現しないことを言ってしまうことがあるので、今回も自らを戒めつつ、これからに生かせればと思います。
彼は、ひき逃げ事故で息子さんを亡くされた方です。そのことを軽いこととは私は思いません。
ですが、事件の種類としては、裁判での争点もあまりないですよね。
それに、世間も同情する事件です。被害者が悪いのではと疑われることもないです。
弁護士が自宅や職場におしかけてきてもあまり困ることはないですよね。お金も受け取って当然とされていますし。
それに弁護士も、被害者が悪いだの、言うことはできにくいです。ひき逃げなのですから。
>捜査する側の意向があまりに選択的で、
これはその通りですが、
>当然の権利を行使するために被害者や家族が関わらざるをえないというのが
これは違います。かなり。
彼は被害者参加制度は選択できるにも関わらず、「より二次被害にあう可能性がある」「選択できるから使用しなかったら不利になる」と主張して反対していました。そのタイミングも変でしたし、二次被害にあったことがないから言えるセリフですよね。
かなり現実とかけ離れたことを仰る方だなと私は以前から思っていました。
もともとフェアでなかったのです。加害者の権利があまりに守られていたのです。
被害者参加制度は、厳罰化ではなく、検察への監視、横暴が許されないようにするための制度という側面が強いです。
表立って言う方はあまりいないですが。
他の殺人遺族の会には私も反対ですが、彼にも疑問を感じます。
多くの意見を尊重するべきというのが感じられないのです。
せめて邪魔はしないでほしいというのが正直な気持ちだと思います。小林美佳さんも同じ会なので私は勝手ながら心配しています。
だって彼女も現状を直接は知らない。これ以上は控えますが。
私はいろんな意見があっていいと思いますが、少なくとも凝り固まった主張、他を邪魔するような主張はやめてほしいとは思います。
それは「暴行脅迫を用いた性行為と通常の性行為の違いがわからない」男性弁護士の会にも言えることです。
まず、遺族と被害者は違うのに、被害者という名前で活動しているのが両者の共通点です。
これ以上は控えますが。レッテル貼りは、やめていただきたいとは思います。差別されているようで嫌です。
大きな違いは、検察がきちんとした対応をしたかどうかだと思います。
被害者参加制度が始まってようやく検察はあわてて”世間のイメージどおりの検察”になってきました。でもまだ右往左往しています。
今までは、世間から同情される、注目を集める事件のみの、報道でしか、実態が知られていませんでしたよね。
注目されると優秀な検察官がつきます。
裁判員制度で知られ始めてきた検察は、優秀で(それでも不備がありますが)何人もついています。
実は今までの実態とは違う検察です。世間はこういうものだと思っていたでしょうけど。「HERO」の影響ですかね。
>被害者と司法を考える会
についてのコメントありがとうございます。一応申し上げておくと私はこの会を特に支持していないし、この引用も趨勢であろう時効廃止に反対する意見もあるという例として挙げただけです。もちろん、この団体をある程度好意的に見える感じでとりあげたことに指摘を受けるのは受け入れなければならないことだと思います。
>遺族と被害者は違うのに、被害者という名前で活動している
私も日々のニュースなどを見て疑問に思っていました。この違いってものすごく重要だと思いますが。
>レッテル貼りは、やめていただきたいとは思います。差別されているようで嫌です。
一人の人間として気をつけます。
>被害者参加制度が始まってようやく検察はあわてて”世間のイメージどおりの検察”になってきました。
よく裁判員制度に依る検察の変化の話しはありますが、被害者参加制度における変化というのはたしかにあまり聞かないですね。今回多面体様がひっかかったように私は被害者参加制度についてネガティブなイメージを持っていますが、もう少し調べたり、考えてみる必要がありますね。
>検察への監視、横暴が許されないようにする
という中にはもちろん、
>「暴行脅迫を用いた性行為と通常の性行為の違いがわからない」男性弁護士の会
への監視も含まれているわけですよね。実は多面体様の先のエントリで検察への監視としての被害者参加制度という話しを読んで理解はしつつもあまり腑に落ちてはいなかったのですが、このやりとりで少しわかってきた気がします。
>「HERO」の影響ですかね。
検察を扱った作品だと「HERO」はあまりに有名ですが、「霞京子シリーズ」なんかもありますね。とはいえ、やはり事件ニュースのイメージが強いのでしょう。ニュースになるような事件には多面体様のおっしゃるように優秀な検事がつくわけですから。
最後に、もしこのエントリ及びコメントのやりとりで、本当は書きたくない部分まで引き出させてしまったとしたらお詫び申し上げます。
あの会は他とは違うことを言うからこそマスコミにも受けがいいです。
実名報道の件からそうです。実名支持の理由は呆れるほど個人的なものでしたが。
ただ、
>「被害者やその家族の意向」というのがあまり刑法犯の扱いや量刑に関して影響を及ぼすべきではない
というのの、「被害者」が何のことを指すのかがわからないです。
ものごとの問題がおきるとき、必ず、加害者と被害者が存在します。
犯罪に限らずです。
例えばですが、上の戸塚の事件や、ハンセン病、水俣病(解決に程遠い)、薬害エイズ、薬害肝炎。様々な差別の問題。
加害者がいなければ、被害者はうまれません。被害者の意向を無視すると、大変なことになります。加害者は自ら認め告発しません。
告発すら被害者の意向が関わらないと動かないのです。被害者の意向が反映されない社会なら、当選した福田衣里子さんは議員になるべきではなかったということにもなります。gegenga様のところで取り上げられた野中さんもそうです。
辛さんも。あちこちで発言されている在日の方も。「慰安婦」の方々も。
犯罪の話に戻します。
いるか缶様が、たとえば何らかの事件の被害者になったとしましょう。
事情聴取の段階で、いるか缶様のプライベートな部分も全てきかれています。ふだん人に話さないことまでも。ですが調書に載るのは彼らが必要と判断した部分のみです。
捜査段階で相手がどういう主張をしているのかも、教えてもらえないです。ですが加害者側は弁護人を通して全ての情報を得ることができます。被告人のために戦略をたてなければなりませんから。
起訴されたとします。
裁判では、すでに話したことなのに、別の解釈がされたり、事件とは関係のない人格攻撃がされます。検察官も、捜査担当とは別です。顔をあわせたこともなく、何日も何時間も話した検事はある程度いるか缶様の性格を把握していても、公判担当の検事は知りません。その検事にとってはいるか缶様は紙の上の幻の存在です。
どうせ量刑などは相場として決まっているので、真剣に追及することもなく、被害者の正当性を主張することも大してありません。形だけです。調書を熟読してのぞむことさえしないです。最初から決まっている出来レースだから適当です。検察官はいったい何をしたいのかわからない、首をかしげるようなことばかりします。
検察は、いるか缶様の名誉が陥れられることを弁護側がしても、被告人が嘘をついていても、あきらかな矛盾点も追及しません。名誉を守るのは仕事ではありません。傍聴に行っても、被告人の親族もいます。抑えきれない怒りや恐怖があると、行けないかもしれません。公判が終わるたびに検察官に、あれは違う、と検察官に連絡しても検察官は必要なしと判断すれば電話もあうことも拒否することができます。弁護士を頼んでも同じです。傍聴席から指をくわえてみているしかありません。
自分の人格がおとしめられても、事実とは違う裁判がおこなわれていても、平気でいられるのでしょうか。
被告人側は、何でも出来ます。だって当事者は、国と被告人です。
国はお役所的に機械的に“処理”するので、実際には被告人のための裁判です。
国の利益を守るため、安全を守るためではない裁判です。
被告人は何でも出来ます。ずっと法廷の中にいるのですから。
公判のために、弁護士はこまめに対応します。希望すればいつでも会えます。被害者は検察官に会いたいと希望しても無視されることもあります。
ところが被害者参加制度を使い弁護士を頼むと、自分は直接でなくても、公判のたびに検察官の隣に座り、検察は好き勝手にできません。
やりにくいという検察官もいますが、それは今まできちんと仕事をしてこなかった、あまりに勝手なことをしてきたからです。
長々と書きましたが、
処罰感情や厳罰化を望んでいるのではなく、私は正しい公正な裁判を望んでいるだけです。無責任に野放しにせず、機械的に出来レースをするのではなく、真剣に再犯の可能性を考えた判決を出してほしいだけです。