ル・クレジオ来日
フランスアヴァンギャルドの泰斗ル・クレジオが来日します。仕事で行けなくて残念。
約40年ぶりに来日するフランスの作家ル・クレジオを迎え、東京外国語大学でシンポジウムが開催される。
◎「ル・クレジオの群島:モロッコ、マスカレーニュ、メキシコ」
2006年1月29日(日)10:30-18:00
会場:東京外国語大学府中キャンパス研究講義棟1F 101教室
http://www.tufs.ac.jp/common/is/university/access_map.html
講演:J・M・G・ル・クレジオ、津島祐子、四方田犬彦、中地義和、今福龍太、西谷修、星埜守之モロッコ、マスカレーニュ(モーリシャス島など)、メキシコという、作家ル・クレジオ(1940-)が深く関わりつづけてきた三つの地勢を言葉と映像によって再現・体感しながら、近代資本主義の競争原理と国家の利害関係が主導する現代の世界化現象にたいしてもっとも根源的な批判的思考を生み出してきた特異な作家の「思想的風景」を浮上させる。
主催:東京外国語大学大学院地域文化研究科(国際文化/国際協力講座)
共催:科学研究費基盤研究「ポスト・グローバル化時代の欧米ユーラシア文化にみる規範と越境に関する総合的研究」
問い合わせ:東京外国語大学大学院共同研究室(電話042-330-5439)
「お家に帰りなさい」といわれたんだぞ!
http://d.hatena.ne.jp/using_pleasure/20060122より。
http://wasedadetaiho.web.fc2.com/i/news.htm
かわいいとしかいえないw
この英文学教授は、「トリストラム・シャンディ」で有名なロレンス・スターンの研究者のようだ。
http://www.f.waseda.jp/fando111/kojin.html
やっぱり研究者って、研究対象と転移関係に陥るのかな。まるでウォーの小説にも出てきそうな滑稽なアクション、どうもありがとうございます。
パブリックフォーラム
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/seminar/407semi-publicforum.htm
ビラ撒き問題に関するひとつのトピックとしてのパブリックフォーラム論。
早稲田大学はこの意味で、大学がパブリックフォーラムではないと主張したということになる。
むろん、この自己規定は、自由であるから、このことそれ自体を責めても法的には弱い。
問題は、大学がどのような場所であるべきかという理念に関わる。
大学が国家による検閲よりの研究の自由を確保してきたことは、1933年の
京大滝川事件http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kyoudaijikenn.htm
とかの歴史を知れば、本来は常識の範囲内のことである。研究の自由という権利自体、表現の自由の権利に帰属するものである。
言論の自由とは、また言い換えれば、批判の自由であり、異なる意見と議論をつきあわせる、いわば相互批判の自由ということである。
今回の早大事件に関して、私は、その前史としての学生会館問題については知らないし、またそのようなローカルな問題を知ろうとも思わなかった。それは、たとえば立川事件などと比べたら、プライオリティの観点からいえば、問題ではないとすら考えるからだ。
しかし今回の学内におけるビラ撒き問題は、日本でも有数の私立大学のひとつが、みずから、大学とは、パブリックフォーラムではないと、抑圧行動によって主張したことが、やはり深刻である。
言論の自由、相互批判の自由、討議の自由なしに、いかなる研究の自由も、そこにはないと、論理的にはいえる。
むろん、アカデミズムという文化経済界において、「研究の自由」なぞ幻想にすぎないと悪びれることはできるだろう。
しかし、それでもやはり大学とは、知識を探求・創造する有力な社会的機関である。つまり本来は、社会をリードする立場にある機関である。国家や世論から、相対的自律性を保つことで、より自由に、研究・討議する場所なのだ。その意味でも、パブリックフォーラムという考え方からすれば、第一パブリックフォーラムとでもいうべき場所である。
いまだ調査中であるが、現時点で私が考えるに、これは裁判に持って行き、立川事件などと連携し、新たに法理念を立ち上げる運動へと、持っていった方がいいだろうと思う。その運動に私が寄与するために行うべきは、署名などの、実際には法的な効力はない運動に満足することなく、法の学習を進めることだろう。昨日、刑法総論を読んでいて、日本の法それ自体にも、歴史的にはいろいろ問題があることが判明した。つまり、現行の刑法も、明治期に翻訳されたドイツ刑法(その前はフランス刑法)とりわけベーリングの構成要件理論を基礎としたものである。
(→モザイク法。つぎはぎの法。)
刑法は、フーコーの「監視と処罰」を持ち出すまでもなく、社会規範を決定する重要な要素である。
(中断)
とりあえず、飽きるまで、これから法律の勉強に勤しむつもりです。
構成要件・違法性・責任
Wikipedia→http://ja.wikipedia.org/、「犯罪」の項目より。
文明史のなかの明治憲法
これも検討中。
ドイツ国家学:シュタイン
同じ著者による。
これは図書館で。