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特定支出控除

(社会)
とくていししゅつこうじょ

特定支出控除とは、所得税における控除制度のひとつ。
給与所得者における特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度。
2013年分より、給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大、適用判定の基準の見直しが行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大された。

概要

特定支出とは、以下の1〜6に掲げる支出のうち、一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものと定義されている。なお、支出について給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における、その補塡される部分は特定支出には含まれない。

  1. 通勤費…通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
  2. 転居費…転任に伴う転居のための支出
  3. 研修費…職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
  4. 資格取得費…資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
  5. 帰宅旅費…転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出
  6. 勤務必要経費(図書費・衣服費・ 交際費等:上限65万円)…職務に関連する図書を購入するための支出、勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出、給与等の支払者の得意先・仕入先などの職務上関係のある人に対する接待等のための支出

手続き

特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載するとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要がある。
また、確定申告書等の提出にあたっては、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収証等)を添付するか又はその提出の際に提示しなければならないこととされている。

特定支出控除改正(2013年分以降)

2013年分の所得税より、給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大された。

範囲の拡大

弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加された。

適用判定の基準の見直し

適用判定の基準が、従来の「給与所得控除額の総額」から「給与所得控除額の2分の1」に緩和された。

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