特定支出控除とは、所得税における控除制度のひとつ。
給与所得者における特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度。
2013年分より、給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大、適用判定の基準の見直しが行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大された。
特定支出とは、以下の1〜6に掲げる支出のうち、一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものと定義されている。なお、支出について給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における、その補塡される部分は特定支出には含まれない。
特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載するとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要がある。
また、確定申告書等の提出にあたっては、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収証等)を添付するか又はその提出の際に提示しなければならないこととされている。
2013年分の所得税より、給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大された。
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加された。
適用判定の基準が、従来の「給与所得控除額の総額」から「給与所得控除額の2分の1」に緩和された。