有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号。2005年8月1日施行)に基づき設立される組合。
米国の LLP (Limited Liability Partnership) に類似の制度であるため、「日本型LLP」と呼ばれる。構成員は最低2人以上で、特に役職などは決めなくてよい。組合債務に対する組合員の責任が出資額を限度とする有限責任であること、法人税の課税対象とならない(組合員に対するパススルー課税が行われる)ことなどが特徴。法人格は認められない。
出資額に関係なく、実力や実績主義などを考慮した損益配分が可能となっていて、損益配分の取り決めがないときは、出資比率どおりの損益を分配するのが基本である。一度、有限責任事業組合にしてしまうと後から法人組織(株式会社・合同会社ほか)への変更ができないというデメリットもあるために注意が必要である。