最初に、前々回から前回にかけての話題で、書き忘れたことがありましたので追記。前々回、「分限」という言葉について書いたものを再掲します。 「分限」という言葉が、改正草案の追加事項として出てくる。人事院のサイトに、分限制度の概要説明がありました。民間で言えば、降格、休職、解雇にあたります。ただし制裁の処分ではなく、能力や勤怠に関するもの。 http://www.jinji.go.jp/saiyo/jinji_top/ninmen/2-bungen.pdf つまり、裁判官に限らず国家公務員は、身分保障という羨ましい法制度があり、人事院の決まりに引っ掛からなければ、降任・休職・免職はない。こういう身分…