「行政権は、内閣に属する」 現行憲法65条には、こうあります。 しかし、自民党改憲草案65条では、 「行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する」 となっています。 「この憲法に特別の定めのある場合を除き」 という文言が加わっています。 なぜ、この例外を加える必要があるのでしょうか。 この違いは、65条だけを見ると少しわかりにくいです。 しかし朝にあげた自民党草案72条で、内閣総理大臣の権限も変わっています。 草案72条では、内閣総理大臣が 「行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う」 とされ、さらに 「最高指揮官として、国防軍を統括する」 とも書かれています。 現行憲法は、…