三権分立(社会)【さんけんぶんりゅう】→権力分立 国家権力が,立法〈立法権〉、行政〈行政権〉、司法〈司法権〉に三分され、それぞれを国会、内閣、裁判所が担う制度。相互に監視させることにより、国家権力の暴走を防ぐ効果が期待されている。 一般には「さんけんぶんりつ」と読むが、法律の分野では「さんけんぶんりゅう」と読むことが多い。 解説の続きを読む