政治資金規正法(せいじしきんきせいほう、昭和23年7月29日法律第194号)は、政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治資金の規正に関する法律である。 1948年に制定され、名称において「規正」が正しく、「規制」ではない。総務省(自治行政局選挙部政治資金課)が所管する。 この法律の目的については第1条の通り。 →「第1条」を参照 概要 [編集] 政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにさせるとともに、「政治団体」及び「公職の候補者」の政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の…