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公務執行妨害

(一般)
こうむしっこうぼうがい
刑法 第二編 罪 第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十五条   【 公務執行妨害及び職務強要 】
第一項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。

第二項
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第九十六条   【 封印等破棄 】
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第九十六条の二   【 強制執行妨害 】
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条の三   【 競売等妨害 】
第一項
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第二項
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
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