小泉首相靖国参拝について

筆者の個人的見解としては、靖国神社に参拝するかどうかということは、
一次的には個人の思想良心の自由、信教の自由の範囲内のことであって、
それに対してどうこういうのはおかしいと考えている。
中国・韓国の批判は内政干渉という人もいるが、この場合内政というからには、
国内問題として、政教分離の問題がどうしてもでてきてしまうように思う。
「内“政”干渉だ」という反論は、中国・韓国の批判に対してえても、
政教分離という国内憲法問題を生じしめるのである。
そのような批判自体が靖国参拝が政治的であることを示しているのである。
筆者は、内閣総理大臣と記帳するかしないか、どんな参拝形式をとるのか、ということは、
まさに内閣総理大臣たる小泉純一郎個人の信念ですればいいと思っている。
内閣総理大臣は参拝すべきだとか、参拝すべきでないとかという議論はおかしい。
中国韓国に対しては、「貴国には、信教の自由、思想良心の自由も認められていないのか、
なんて人権意識のない国家だ」と言ってやればいいのである。
もっとも、内閣総理大臣はその参拝を政治パフォーマンスに用いることは避けるべきである。
そのことで、本来個人の宗教的行為であるはずの参拝が、政治行為化し、
内閣総理大臣の職務行為と判断されてしまうのである。


ただ、実際のところは、参拝すべきという人がおり、参拝すべきでないという人がいる。
この時点で靖国神社を参拝“する”“しない”ということが、
(本人の意思とかかわりなく)政治的になってしまっているように思うのである。
ここで注意すべきは、参拝するべきではない、と政治的に発言することもまた、
政教分離からは疑問であるということである。
政教分離は宗教との結びつきから距離をおくだけでなく、干渉圧迫からも距離をおくべきことを保障するものだからである。
したがって、内閣総理大臣の参拝にかかわる行動が政治的にならないように注意することを超えて、
参拝すべきでない、という議論はこれもまたおかしいと思うのである。
しかし現実をみるとそうはなりにくい。
ここまでくると、実は宗教問題ではなく、政治問題であって、政教分離云々ではなく、
まさに靖国参拝は世俗的な政治上のことがらなのではないかとも思えてくるのである。
靖国「神社」とはいうが、実は宗教とは非なるものということができるのかもしれない。
だからこそ、内政干渉と理解している人もいるのだろう。


いろいろな意見があるだろうし、ここで議論する気はないが、
私見をとどめておくならば、まわりがとやかく言うことはでわないし、
まわりがとやかく言って政治的にする事柄でもないように思うのである。
内閣総理大臣となった者が参拝する場合には、粛々とそれを行えばいいだけのように思うのである。
それについてまわりがとやかくいうべきことではない。
国会が非難するべき点としては、政治パフォーマンス化した場合に、
その点のみを問題視すればたりると思うのである。

週刊新潮の実名報道

週刊新潮(2005年)10月27日号において、
大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の元少年の3被告について実名報道がなされた。
このことにおいて、週刊新潮は次のように記している。

 少年法61条は、少年の時に犯した罪により公訴を提起された者の氏名や顔写真を掲載してはならない旨、
定めている。しかし、00年2月大阪高裁は「堺通り魔事件」の実名報道に対して、「極めて凶悪重大な事
犯であり」「被害者の心情をも考慮」した上で、少年犯罪の実名報道を認めた。今回の「大阪・愛知・岐阜
連続リンチ殺人事件」は、犯人3人が死刑判決を受けるほどの凶悪無比な犯罪であり、遺族の被害感情も峻
烈であることを考慮し、実名報道すべきと判断して、氏名を顔写真を掲載したことを付記する
週刊新潮10月27日号 第50巻第41号通巻2519号 編集発行人早川清 37頁)

まず、少年法をみると、

少年法(昭和二十三年七月十五日法律第百六十八号)
   第五章 雑則
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

とある。
記事中の判例は、大阪高判平成12(2000)年2月29日判時1710号121頁である。
これは新潮21が、堺通り魔事件について、少年容疑者の氏名顔写真を公表したのに対して、損害賠償請求訴訟が提起され、
第一審は請求が認められたが、控訴審では、本件実名報道は違法でない、としたものである。
当時法務省から回収等を勧告されたそうである。別途その措置の違法性も検討することが可能である。
なお、高裁判決に対して、少年側はいったん上告したものの、その後上告を取り下げ判決は確定している。


これと比較される裁判例としては、名古屋高判平成12(2000)年6月29日判時1736号35頁がある。
週刊文春がリンチ殺人事件に関して仮名等で事件を報道ことに対して損害賠償請求訴訟が提起されたもので、
第一審控訴審ともに、請求が認められている。
しかし、最高裁では、

最二小判平成15(2003)年3月14日民集第57巻3号229頁
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/7708BD3F45453A7C49256DAE00344C49?OPENDOCUMENT
1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである。
2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき,その記事が少年法61条に違反するとした上,同条により保護される少年の権利ないし法的利益より明らかに社会的利益の擁護が優先する特段の事情がないとして,直ちに,名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断には,被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を個別具体的に審理判断しなかった違法がある。

として、破棄差し戻ししている。
なお、差戻審では、文春側の責任を否定している(名古屋高判平成16(2004)年5月12日判時1870号29頁)。


ところで、文春事件で用いられた仮名に「真淵忠良」というのがある。
(差戻前)名古屋高裁はこれを、「氏名ともに本名と全体として音が類似していること、本名の名前も「ただよし」とも
読めることを理由に、仮名の使用によって同一性が隠避されたと認めることは困難であると判断した」そうである。
松井茂記『少年事件の実名報道はなぜ許されないのか−少年法と表現の自由』168-169頁(日本評論社,2000)
週刊新潮で公表された実名と比べてみてもおもしろい。


これらをあわせて考えた場合、本報道は法的に非難されるべきものではないように思う。
確かに未確定ではあるが、一審は死刑と無期懲役であり、
10月14日名古屋高裁では3被告とも死刑が宣告されていることもあわせて考えると、
ここまで成人であれば実名報道している報道機関がここまで自重していることが不思議でならない。


参考文献:
松井茂記『マス・メディアの表現の自由』115-120頁(日本評論社,2005)
松井茂記『マス・メディア法入門 第3版』138-140頁(日本評論社,2003)
松井茂記『少年事件の実名報道はなぜ許されないのか−少年法と表現の自由』(日本評論社,2000)

イニシャルトークでもダメ?

叶姉妹岡田美里を名誉棄損で訴えた!
 テレビ番組のイニシャルトークで名誉を棄損されたとして、叶姉妹がタレント岡田美里(みり=44)を訴えていたことが分かった。関係者によると、6月に放送された関西テレビ快傑えみちゃんねる」(関西ローカル)で、岡田が「夫を誘惑された」などと発言。その際に「大物姉妹」「K・M」「K・K」など、叶姉妹を連想させる発言が飛び出した。姉妹は8月、計1100万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。きょう20日に同地裁で、双方の代理人が出席して弁論準備が行われる。
 問題となった場面は、6月27日に放送された。岡田はゲストとして出演。司会の上沼恵美子が、01年に堺正章と離婚した岡田が03年にスポーツアドバイザー柳沼則夫氏と再婚したことを紹介。続けて「ダンナさん、超二枚目なんですよね。大物姉妹の『K・M』に誘惑されそうになったのよね」と話を振った。すると、岡田は「(帰宅した)彼が『今、声掛けられちゃったんだよね』って。外車がヒューッてとまって、あの声で『ちょっと遊びません? 』って」と語り、はしゃぎ気味に実名を口にしたが、この部分は放送ではカットされた。
 イニシャルでの発言が裁判に持ち込まれるのは、極めて珍しい。白鴎大大学院法務研究科の土本武司教授は「まず、イニシャルで人物が特定されるかどうかを検証し、その後、名誉棄損に当たるかどうか確認することになるので、相当(裁判官が)苦労するのではないか」と話している。
(日刊スポーツ) - 10月20日9時42分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051020-00000009-nks-ent

土本武司教授がいうようにまず、そのイニシャルが誰であるのか特定できる必要があるでしょう。
大物“姉妹”『K・M』という時点でかなりその可能性は強いと思います。
筆者は、テレビでの芸能イニシャルトークで、誰だか容易にわかるものについては、
イニシャルにする理由は番組構成上の演出だと理解しています。
実名を言っても面白くないから秘密の情報だと付加価値をつけて言うだけのことと考えています。
名誉毀損ということからすれば、誰だかわかるイニシャルトークは実名と同じことでしょう。
もっとも、名誉毀損が成立するかどうかは別の話。
本人が名誉毀損だと思っても、一般人の判断をもとに社会的評価が低下したかどうかが問題です。
ただ、この要件はあってないようなもので、ほとんどの場合容易にクリアされてしまうわけですが…
報道番組なら名誉毀損だけど、バラエティーだからそうではないという議論もあるようですが、
バラエティーだから誰も(一般人は)信じず名誉毀損とならない、ということはないように思います。
某東京のスポーツ紙だから信じないという議論もあり、これはかなり頷けますが、
必ずしこれとバラエティ番組を同列に扱えないように思います。
タレントに対してどの程度の発言で名誉毀損になるのか、記事で伝えられているとこっろなどを参考に、
ふか〜くいろいろ考えてみると面白いのですが…