児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被周旋者(児童買春犯)に児童の年令認識がない場合の児童買春周旋罪の成否

 静岡家裁H16.5.7は肯定説で実刑判決。
 東京高裁H15. 5.19は否定説。

 立法時には議論されていないと記憶していますが、どうですかね?児童保護の必要性・取締りの徹底からすれば肯定説。疑わしきは被告人の利益の原則で行けば否定説。
 周旋罪は周旋行為だけで既遂になるし、周旋罪既遂時に被周旋者が年齢認識なくても、対償供与の約束・対償供与時点で年令認識が備われば買春罪は成立するのだから、周旋罪の要件として被周旋者の年令認識を要求するのは、どうなんでしょうか?

しかし、お客が年令認識あるかどうかなんてわからないし、構成要件要素とすると、それについての周旋犯人の認識も問題になる?それとも処罰条件なの?
 刑法学者に聞きたい。

警察学論集56巻10号P212白濱検事は否定説。
しかし、前述の処罰根拠からしても、児童買春の周旋として処罰することが必要な事案は、犯罪として成立しうる「児童買春」を助長する事案であって、これ以外の場合には、児童・成人を問わず周旋した場合の売春周旋罪として処罰すれば足りる事案も考えられるし、周旋者が児童に対し直接又は間接の影響力を及ぼして淫行をさせることから児童の保護を図る必要がある事案については、児童淫行罪の成立も考えられるところであって、格段の不合理が生ずるものではないと考えられる。
なお、年齢の認識が不要であるという考え方によると、年齢認識の点だけでなく、被周旋者が周旋の対象となる行為のうちどこまでの認識が必要となるかがあいまいとなり、被周旋者が対象行為をまったく認識していなくても、周旋者自身が周旋行為を認識していさえすれば周旋罪が成立することにもなりかねず、周旋目的勧誘との区別が困難になるとの指摘も考えられる。
刑事判例研究(371)1.児童福祉法第34条第1項第6号の罪(児童に淫行をさせる罪)と売春防止法第10条第1項の罪(売春をさせることを内容とする契約をした罪)との罪数関係 2.いわゆる児童買春等処罰法の児童買春周旋罪について、被周旋者において買春の相手方が児童であることの認識を要するとした例(東京高等裁判所平成15.5.19判決(公刊物未登載))
著者名 白濱清貴
誌名等 警察学論集 [ISSN:02876345] (警察大学校 立花書房) 56(10) 2003.10 p212〜224


警察庁執務資料
3 児童買春周旋の罪(第5条)
(1)行為
児童買春の周旋をすること。
「児童買春の周旋」とは、児童買春をしようとする者とその相手方となろうとする児童との間に立って児童買春が行われるように仲介することをいう。
第3中2(2)も参照すること。なお、売春防止法第6条の「周旋」と基本的に同義である。
(2)既遂時期
本罪は、児童買春をしようとする者とその相手方となろうとする児童の依頼又は承諾に基づき、両者を引き合わせるなど、両者の間で児童買春が行われるように仲介する行為をすることによって成立し、かつ既遂に達する。引き合わせ行為等が行われた以上、両者の間で児童買春の条件がすべて確定していなくても、また、両者間で最終的に児童買春が行われなかったとしても、本罪が成立する。


http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/2C209B6F749FDC1C49256DB800064803/?OpenDocument
事件番号  :平成15(う)103号
事件名   :児童福祉法違反,売春防止法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 :H15. 5.19
裁判所名  :東京高等裁判所
部     :第1刑事部
結果    :破棄自判
原審裁判所名:横浜家庭裁判所
第3 職権による判断
職権により調査すると,原判決は,罪となるべき事実において,本件公訴事実2及び同3と同旨の事実を認定し,児童淫行罪及び売春周旋罪のほかに児童買春等処罰法5条の罪(以下,便宜的に「児童買春周旋罪」という。)の成立を認め,これらを科刑上の一罪として取り扱い,児童淫行罪の懲役刑及び児童買春周旋罪(同法5条2項)の罰金刑で処断することとして,被告人を懲役1年2月及び罰金50万円に処したことが明らかである。
 【要旨1】ところで,児童買春周旋罪が成立するためには,周旋行為がなされた時点で,被周旋者において被害児童が18歳未満の者であることを認識している必要があると解するのが相当である。すなわち,児童買春周旋罪は,児童買春をしようとする者とその相手方となる児童の双方からの依頼又は承諾に基づき,両者の間に立って児童買春が行われるように仲介する行為をすることによって成立するものであり,このような行為は児童買春を助長し,拡大するものであることに照らし,懲役刑と罰金刑を併科して厳しく処罰することとしたものである。このような児童買春の周旋の意義や児童買春周旋罪の趣旨に照らすと,同罪は,被周旋者において児童買春をするとの認識を有していること,すなわち,当該児童が18歳未満の者であるとの認識をも有していることを前提にしていると解されるのである。実質的に考えても,被周旋者に児童買春をするとの認識がある場合と,被周旋者が前記のような児童の年齢についての認識を欠く結果,児童買春をするとの認識を有していない場合とでは,児童買春の規制という観点からは悪質性に差異があると考えられる。もっとも,このように解することについては,客観的には児童の権利が著しく侵害されているのに,周旋者が児童の年齢を18歳以上であると偽ることにより児童買春周旋罪の適用を免れることになって妥当ではないとの批判も考えられるが,このような場合でも周旋者を児童淫行罪や売春周旋罪により処罰をすることが可能であるし(なお,児童の年齢や外見によっては,そもそも18歳以上であると偽ることが困難な場合も考えられる。),前記のような児童買春の周旋の意義や児童買春の規制という観点からすると,被周旋者において,前記のような児童の年齢についての認識を有しているか否かは,やはり無視することができない事情である。

併合罪説が試される場面

 ここまで手広くやってると、併合罪説だと、限りない罪数になって、児童ポルノ罪だけで最高4.5年になるはずです。
 これが併合罪説の帰結。
 一罪説(包括一罪・牽連犯)だと、最高3年。
 再犯加重があると、さらに差が広がります。

 奥村説は併合罪説。弁護人としては、併合罪説の時もあれば、一罪説の時もあります。併合罪って納得できるかな?


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040507-00000086-jij-soci
ビデオ販売収益、架空口座に=延べ66万人、10億円超−暴力団組長再逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040508-00000016-mai-soci
児童ポルノ>架空口座で利益隠し 暴力団組長を再逮捕

子供の性的虐待、ポルノに対する英国の取り組みは?

 被害者側だけでなく、犯人側の調査研究も必要ですね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/coverstory/news/20040507org00m300123000c.html
 ちなみに、「私たちは、16歳未満の子どもに、情報を十分に与えられ同意したというインフォームド・コンセントはありえない、と考えている」なんて言われなくても、日本では判例あります。

「spamサミット」開催のお知らせ

〜ブロードバンド時代におけるいわゆる「迷惑メール」について、その対策及び対処方法を考える〜

いたちごっこですね。海外発信に無力だし。

 社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA) 行政法律部会では、下記の通り 「spamサミット〜ブロードバンド時代におけるいわゆる「迷惑メール」について、その対策及び対処方法を考える〜」を開催いたします。セミナー参加費は、無料 です。
http://www.jaipa.or.jp/info/2004/info_040605.html

係属中の具体的事件を連想させる内容を削除しました。

 忘れましょう。
 児童ポルノ児童買春くらい件数多ければどの事件のことかわからないんでしょうが。 
 
 他にも、わがまま勝手なことばかり言い放っておりますが、独自の?見解なのでご容赦頂きたいところです。
 

証拠保全をしない医療過誤事件

 民事弁護としては、医療過誤事件を多数受任している。
 「児童ポルノの被描写者の年齢推定」というのも親しいドクターのアイデアである。

 医療過誤には証拠保全手続が必須です。医療事故の場合は医療機関に証拠が偏在しているので、とにかく相手方医療機関手持ちの証拠資料を保全しないと、見通しが立たない。
 しかし、証拠保全自体にも、弁護士の手数料やコピー代等で2−〜30万円程度掛かる。
 この費用を節約するために、証拠保全しないで、直に訴えてくれという相談がしばしばある。
 これは困る。証拠保全するなどして準備すれば勝てるかも知れないのにみすみす負けることになるからだ。それでは訴訟の意味がない。依頼者も弁護士を恨むだろう。
 だから証拠保全をしない医療過誤訴訟は受任しない。

http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/med/man_1.html
5 証拠保全
*ほとんどの事例で必須である。証拠保全が不要な事例は極めてまれであり、証拠保全をすべきなのにしなかった場合は、弁護過誤になりうる。
*現在の実務の運用では、認容されるかどうかに神経質になる必要はほとんどない。
*精密な申立書・報告書を作成しようとして証拠保全の申立てが遅くなることは避けるべきであり、とにかく早期に行うことを心がけるべきである。裁判官から補充・追加を求められてから対応しても十分な場合も多い。

児童ポルノ単純所持の処罰について

 改正に動かない立法者をなんとか動かそうという動きだろうか。
ジョン・カーさん 子ども買春1000件超「驚き」(ぴーぷる)
2004.05.06 東京夕刊 3頁 3総 写図有 (全391字) 
「英国では単純所持も禁止。違法なものをもつプライバシー権はない」と、子どもポルノや子ども買春は同意とは関係なく、それ自体が虐待であることを強調した。
朝日新聞社

 とにかく改正案が動かない。
 「子どもは国の宝」だとか言ってても、道路とか年金とかに誘引されるようである。

 単純所持罪には賛否があるようだが、現行法においても、「所持」は、製造したか販売頒布目的の重要な証拠である。

 ところで、単純所持罪については、新たな法益侵害がないという点で、当罰性・可罰性を見いだしにくいのではないか。

 他方、児童ポルノ罪の行為類型を見ると、製造・運搬・販売・公然陳列といった児童ポルノを流通・拡散させる動的行為を処罰している。児童ポルノの保護法益をどう理解しようと(個人的法益説しかないのだが)、動的な行為によって新たな法益侵害が生じるというのは異論がないところである。
 だとすれば、取得罪を設けて、児童ポルノの「入」を規制すれば、既存の販売・頒布罪と併せて、児童ポルノの「出」と「入」を規制できるし、所持=製造or取得or販売頒布の証拠となることから、「所持」を事実上規制できるのだから、目的を達成できるのではないか。
 妥協点。
 これと、児童ポルノを持って自首した者の必要的減軽免除で児童ポルノの流通の端緒を掴み、児童ポルノの回収を図れば、ザル法も強化される。

 なお、弁護人・警察・検察官・裁判所が所持罪になるという反対派の主張は、説得力がない。刑事訴訟では、すでに、いろんな法禁物(偽造通貨・偽造文書・薬物・銃器等)を扱っているし、正当化する理屈を知っているからである。