児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

北海道バルーンフェスティバル

http://www.town.kamishihoro.hokkaido.jp/balfes2004/balfes2004_01.html
 熱気球草レース
 数年前、オブザーバーで参加したときに、チェイスカーが脱輪して、トラクターで引き上げてもらったことがありました。
 なかなか、車が農道に上がらなくて、ジャガイモ畑をずるずると、1畝30mくらいつぶしたんですが、農家の方は、抗議するどころか、その畝の大量のイモをくれました。
 北海道だなあ・地元の理解あるなあと思いました。

http://www.town.kamishihoro.hokkaido.jp/balfes2004/31_info.pdf
⑤ 農地保全対策 昨年度、本町内の畑作農家よりジャガイモシストセンチュウという病気が発生いたしました。また酪農牛舎内における感染病予防のため、本町での熱気球フライトについては今後の離発着場所の確保のため、農地への離着陸の際は、感染防止のためのオーバーブーツ(靴の上からはく使い捨ての袋)及びゴンドラ等の土の撤去のための水・ブラシの携帯を要請しております。本大会においてもエントリー要件させていただきますのでフライトエリアの確保のためご協力の程宜しくお願いいたします。

「中立的幇助」

 児童ポルノとか名誉毀損罪とか、掲示板管理者やプロバイダーの刑事責任の参考文献ですけど、包丁理論。
 借りに行ったら、WINNY弁護団に先を越されていたりして。
 もう確保したけど。 

1. 資料 価値中立的幇助における客観的帰属及び社会的相当の行動 / Reinhard Moos ; 吉田 敏雄 訳
法学研究. 38(3) (通号 101) [2002.12]

2. 中立的行為による幇助(2)(完) / 松生 光正
姫路法学. (通号 31・32) [2001.3]

3. 広義の共犯の一般的成立要件--いわゆる「中立的行為による幇助」に関する近時の議論を手がかりとして / 島田 聡一郎
立教法学. (通号 57) [2001]

 消防通信2003.11「給油取扱所における販売行為と幇助犯の成立」石田良文

P2Pファイル交換ソフトの主要な用途はポルノ入手?〜米調査結果

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0318/p2pporn.htm
 某ビジネス誌の取材でも話題として取り上げました。

 論告で指摘されるかもしれないな。
   winnyをはじめとするファイル交換ソフト
   著作権法違反だけでなく、
   個人情報漏洩・児童ポルノわいせつ画像の配布・
   名誉毀損等の温床として、国内外で社会問題になっており、
   一般予防の見地から厳しい姿勢で臨む必要がある。
とか。

 正論であって、弁護人にも耳が痛い話だ。
   本件は著作権法違反被告事件である。
   被告人が児童ポルノ等をDL・ULした事実もないから、
   仮に検察官がそのような主張をするならば、失当である。
って予防的に弁論するか。

 著作物は売ってるから買えるけども、児童ポルノは売ってないから、著作権法違反は合法的に回避されうるが、児童ポルノは残存するのかもしれない。

 日本では著作権法の関係しか議論にならないのはなぜか?

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0318/p2pporn.htm
弁護士Daniel Langin氏は、「規制されていないP2Pファイル交換によって、組織は多くの重大なリスクにさらされる可能性がある。もっとも明白なリスクは、著作権侵害についての民事訴訟である。P2Pで交換される、明らかに性的なデータの量を考えると、働くのに適さない職場であるとする差別訴訟に組織をさらすかもしれない。もっとも危険なのは幼児ポルノに関連したP2Pの使用で、これは重罪に値する犯罪である」と、企業がP2Pファイル交換ソフトの使用を制限する必要性について指摘した。
(2003/3/18)

文部科学委員会 - 22号 平成16年05月26日

159 - 衆 - 文部科学委員会 - 22号 平成16年05月26日
○加藤(紘)委員 非常に謙虚なんですけれども、その謙虚な言葉じゃだめだと思いますよ。やはりいろいろ詰めていくと、省庁縦割り、いろいろあるんだけれども、ここになっちゃうんですね。ですから、自分の判断が誤ったらこの国は判断を誤ることになるというぐらいの気持ちでやっていただきたいと思います。
 最後に、三分ほど残りましたので、非常に重要なテーマでウィニー問題というのがあるんですね。それで、コンピューターの中でファイル交換ソフトというのがあって、これをダウンロードすると、全世界のどこの人のパソコンの中でも、オンになっていればそこに入っていって希望のファイルをとってくる。例えば、アメリカの歌手の歌を聞きたいなと思ってその名前を打ち込むと、全世界のパソコンの中に入っていって、たまたま自由に出入りできるような状態のファイルになっていれば、それが来ちゃって、それをCDに落とせばレコードを買わなくていい。最近、電子本というのがありますから、もしそれをだれかがダウンロードして外に出ていけるようにしてあったら、それで本も全部入ると。
 そんなソフトをつくったやつはけしからぬといって、この間、京都府警が、ソフトを作成した東京大学の助手を逮捕しましたね。この人は、日本では知っている人はほとんどの人が知っている、ソフトの設計者としては抜群の腕なんだそうです。彼いわく、もう著作権をレコードや本の売り上げで守る時代は終わりました、自分としては問題提起するつもりですといって出して、そして逮捕されて、今大問題になっています。
 しかし、アメリカでも同じことが二年半前にあって、それで逮捕されて、その後別の裁判所は、逮捕したってしようがないじゃないか、音楽をレコードできるテープレコーダーをつくったら、それが犯人で逮捕されるのか、切れ味のいいナイフをつくって、これで人を殺せるんだよねと、ナイフをつくった人間と、それを使って人を殺した人、あるんだけれども、人を殺した人は捕まえられるべきだろうけれども、見事なナイフをつくった人間が逮捕されていいのかね、もともと本とかというもので著作権を守ろうとしている、アーティストの権利を守ろうとしていること自体に無理があるんじゃないかというすごい提案をしているわけです。
 私らの世代にしてみれば、本屋さんがあった方が楽しい、CD屋さん、レコード屋さんをぐるぐる回って見たい。しかし、そういう感慨というものを超えるぐらいに技術が発達し、日本でそういう人を捕まえたところで、スペインでそういうソフト設計者がいて同じものをつくったら、インターネットに国境はないわけですから。
 ですから、今度の事件が提案した問題点を、文化庁が、著作権をいかにして守るか、全く別の概念でやらなきゃならぬときが来たんじゃないかという意識があるかどうか、文化庁に一言だけお聞きしたい。それで終わりたいと思います。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 著作物の流通形態、今御指摘になりましたように、パッケージ化された商品によるもの、それから音楽の配信サービスやインターネットなどのネットワークを利用したものと分かれるわけでございます。
 この流通に関するビジネスモデル、これは社会の状況の変化によって変わるわけでございますが、現在では、パッケージ化された商品によるビジネスモデル、ビジネスというのが主になっておるわけでございますが、デジタル化、ネットワーク化の進展する中で、ネットワークを利用したビジネスの割合というものも徐々に増加しているわけでございます。このようなことに対応して、それぞれの業界において、新しいビジネスモデルの構築に向けての研究開発とか実証実験が進んでおるわけでございます。
 幾つかの成功例も少しは出てきているわけでございますけれども、文化庁といたしましても、今後とも、新しい時代に対応した著作権の円滑な流通に向けて、新しいビジネスモデルの構築等々、いろいろな研究開発等を含めまして、積極的に支援、対応してまいりたいと考えております。

159 - 参 - 総務委員会 - 16号 平成16年05月11日

「あのソフト自体はネットワーク的で民主的なものであって」というのはどういう意味?

159 - 参 - 総務委員会 - 16号
平成16年05月11日
又市征治君 次に、無線LANが企業や家庭で今急速に普及をしてまいりました。しかし、情報が漏れる危険性が言われてサイバー犯罪条約に合わせて処罰の対象になるわけですけれども、しかし電波統制を強化をして悪意のない者を犯罪者扱いをしてはならないと思いますね。
 実は、おとといの日に、ソフト、ウィニーの作者が逮捕されました。これは電波法ではなくて著作権法でやられているわけですけれども、有識者は、あのソフト自体はネットワーク的で民主的なものであって類似品はいずれ出てくるんだと、こんなふうに言っていますね。
 そこで、一点だけお伺いするんですが、改正案では暗号を解読しただけでも未遂罪だということなんですけれども、犯行、すなわち漏示であるとか窃用の意図の有無をどうやって一体全体確認をするのか。盗聴を監視するといっても、そのためにまた役所が常時盗聴するなんという、こんなばかげたことが起こったんじゃこれはどうにもならぬわけですが、ここら辺のところはどのようにされようとしておるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 今回お願いをしております法案でございますが、これはあくまでも暗号通信の復元がなされる段階であって、その復元の目的が漏示、窃用であるという場合に適用されるという形でございます。したがって、単純に漏示、窃用目的を持って行われないで復元をしたということについては、これは違法というふうにはなりません。
 ただ、じゃ具体的に漏示、窃用という目的がどういうもので、どういう形で確認するのかということでございますが、これはやはり客観的なものがなけりゃならないということは当然でございます。例えばでございますが、これは比喩がいいかどうかというのはまた別にしていただきたいと思いますが、例えばでございますが、探偵会社の職員が依頼者からの依頼で他人の暗号通信の傍受あるいは復元を行ったという場合に、その他人の通信内容を教える旨の依頼人との契約書があると、こういったことについてはこれは明らかに漏らす目的でやったねという話になると思いますし、また、企業の職員が競争相手の企業秘密を窃用する、そのために暗号通信の傍受又は復元を行ったと、傍受及び復元を行ったという場合においては、その企業秘密が盛り込まれた企画書、こういったものがあるとすればそれは窃用する目的でやったということが確認できるというふうに考えております。

アメリカ 児童を誘拐及び性的搾取から保護するための法律

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040523#p8
 時々、コピーしに行ってましたが、PDFで無料配布されていますね。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/217/21704.pdf
外国の立法No.217 (2003年8月)
アメリカ:児童を誘拐及び性的搾取から保護するための法律

イギリスにおける対児童犯罪・少年犯罪・性犯罪に対する最近の立法措置

 児童ポルノ児童買春法に関して、「日本の法定刑は軽い」なんていうと、「弁護士のくせに嘘を流すな」「間違っている」「○○国は軽い」「撤回しろ」「小児性愛者の味方じゃなかったのか?」という「匿名の」
抗議メールを必ず載きます。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040523#p1

 併合罪の規定や現実の量刑も示して発表して頂ければ、助かります。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040528#p1

 本当に軽い国(又は取締りが緩い国)があれば、児童ポルノ・児童買春のメッカになります。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/218/021803.pdf
外国の立法No.218 (2003年11月)
イギリスにおける対児童犯罪・少年犯罪・性犯罪に対する最近の立法措置
�イギリス「2000年刑事司法及び裁判所業務法」による資格剥奪命令・コミュニティ命令・「1997年性犯罪者法」改正

職業ガイダンス〜先輩に聞く

 この前、T高校で講演したら、半数寝てたぞ。
 B女子校は真剣だった。
 「総合学習」って時間もてあましてないか?

 弁護士になりたきゃ、なれ。

http://www.rikuryo.or.jp/kitano/hellowork2004.html

北野高校では、一年生「総合学習」のプログラムとして、進路選択の手助けとなるよう「職業ガイダンス〜先輩に聞く」を11月に実施する予定を立てています。この企画は、現在、それぞれの専門分野で活躍中の先輩に学校に来ていただき、在校生に、「職務内容・選択の動機・○○になるにはガイド」など、具体的なお話しを伺おうというものです。できれば一講座20人程度の少人数で、気軽に質問などもできるようなものにしたいと思っています。
企画を具体化する手始めとして、「今、あなたにとって興味のある職業は」と題してアンケート調査を実施したところ、ベスト20は右のような結果になりました。そこで卒業生の皆様にお願いがございます。こうした分野にお進みで、講師を引き受けてくださる卒業生の方はいらっしゃらないでしょうか。自薦・他薦は問いません。実施概要は以下の通りです。六稜の後輩たちの自己実現の支援として是非ともご協力頂きますようお願い致します。
【興味のある職業BEST20】
1位 弁護士
2位 薬剤師
3位 医師
4位 国家公務員
5位 中学校教員
6位 アナウンサー
7位 化学関係 研究者・技術者
8位 検察官
コンピューター関係 研究・技術者
機械関係 研究者・技術者
11位 音楽家(歌手・ミュージシャン)
12位 心理カウンセラー
外交官
通訳
15位 看護師
16位 小学校教員
国際公務員
18位 作家(漫画家)
電子電気関係研究者・技術者
20位 客室乗務員
建築関係 研究者・技術者