児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ファイル共用・交換・共有ソフトwinmxによる公然陳列

 winmxによる違法画像の交換・共有については、
「わいせつ画像データを,電気通信回線を経由し,同プログラムの機能を使用して同コンピュータにアクセスしてくる不特定多数のインターネット利用者が受信して再生閲覧することが可能な状態とし,そのころ,同コンピュータにアクセスしてきた不特定のインターネット利用者に対して同わいせつ画像データを送信して再生閲覧させ」とされたり(札幌簡裁)、
「『WinMx』を利用して電話回線等を通じて同コンピュータのハードディスクにアクセスしてくる不特定多数のインターネット利用者が上記画像ファイルをダウンロードして復元し画像を閲覧することができる状態にし」とされたり(甲府地裁)するわけですが、
 「頒布罪・販売罪」との関係上、「陳列罪」というのは、本来「見せるだけ」の犯罪であるにもかかわらず、この場合は、もとの児童ポルノ・わいせつ画像が「画像データ」として存在していて(それ以外では存在しない)、受信者は、そのデータを丸ごと複写して手に入れており、実質的には、頒布行為が行われて、頒布罪が実現されています。
 行為としては、陳列罪を超えて、実質的には頒布罪、しかし、客体と占有移転の点で、頒布罪は成立しないから、陳列罪のみで擬律する。
   陳列のようで陳列でない、ベンベン
   頒布のようで頒布でない、ベンベン
   それは何かと尋ねたら、「ファイル共有(交換)」
と書いて理解できる人も少ないと思うのですが、どうもしっくりしないという話です。



http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040522#1085207098

  • 札幌簡裁h16.1.30

公訴事実
 被告人は,自己のパーソナルコンピュータによりインターネットを利用していたものであるが
1 平成15年12月3日午後5時22分ころから同日午後6時2分ころまでの被告人方において,他のインターネット利用者のコンピュータとファイルの共有を可能とするコンピュータプログラムである「WinMX」を利用して,自己の前記パーソナルコンピュータの記憶装置であるハードディスク内の指定フォルダ内に記憶・蔵置させた男女の性器等を露骨に撮影したわいせつ画像データを,電気通信回線を経由し,同プログラムの機能を使用して同コンピュータにアクセスしてくる不特定多数のインターネット利用者が受信して再生閲覧することが可能な状態とし,そのころ,同コンピュータにアクセスしてきた不特定のインターネット利用者であるsに対して同わいせつ画像データを送信して再生閲覧させ,もってわいせつ物を公然と陳列し
2 同月4日午前9時4分ころから同日午前9時6分ころまでの間,同県m警察署において,前同様の方法により前記パーソナルコンピュータを用いて,男女の性器及び性交場面を露骨に撮影したわいせつ画像データを不特定多数のインターネット利用者が再生閲覧することが可能な状態とし,そのころ,同コンピュータにアクセスしてきた前記sに対して同わいせつ画像データを送信して再生閲覧させ,もってわいせつ物を公然と陳列したものである。

第1 罪となるべき事実
1 被告人は,A子(生年月日)にふられたことを根にもち,そのしかえしとして,コンピュータのファイル共有(交換)ソフトウェアである「WinMx」を使用して,同人の性交又は性交類似行為を写した画像を不特定多数の者に閲覧させることをくわだてた。そして,平成13年10月27日ころ,被告人方において,A子が18歳にみたない児童であることを知りながら,同人による性交又は交類似行為に係る同人の姿態を写した画像12枚を含む画像合計14枚分のファイルに「現役高校生A子(15歳)」などとタイトルをつけてこれを自分のパーソナルコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置させたうえ,「WinMx」を起動してこれらのファイルの共有設定をした。こうして被告人は,そのころから平成14年1月中旬ころまでの間「WinMx」を利用して電話回線等を通じて同コンピュータのハードディスクにアクセスしてくる不特定多数のインターネット利用者が上記画像ファイルをダウンロードして復元し画像を閲覧することができる状態にし,もって,児童ポルノを公然と陳列するとともに公然と事実を摘示してA子の名誉を毀損した。

わいせつ画像のweb掲載は陳列罪、データ送信は頒布罪、P2P送信は・・・

 刑法175条の改正が進んでいて、ネット上のわいせつ画像に対応します。
 しかし、改正後の条文を前提としても、web掲載はデータが送信されるんだから、頒布罪なんじゃないの?これまでの陳列罪構成の判例はどうするの?という疑問が残ります。
 この点については法制審議会の030515-1-1.txtに議論があって、法務省
  web掲載は、物の陳列
  データ送信は、電磁的記録の頒布
でいく見たいですね。
P2Pは電磁的記録の頒布
になるんでしょう。
法制審議会030515-1-1.txt
● ただ,公然陳列についても二つ概念がありますよね。外から見て媒体自体がわいせつなものを公然陳列するのと,それから,一定の処理方法を加えて,中にある情報を記録したデータを一定の形で外に出して,また情報,つまり観念にして表示する,この二つを公然陳列には含んでいるわけでしょう。だから,おっしゃられることだとすると,それは,後段そのものが要らなくなってしまうんじゃないですか。
● 私も同じことなのですけれども,従来は公然陳列でやっていたわけですよね,わいせつな電磁的記録を送るのは。後段を作られたということは,それは頒布で処理されるということだと。あるいは,記録媒体の公然陳列というのはもうなくなったのかなという感じを受けたのですが,間違っていますか。
● 後段を設けるのがここの改正の一番大きなポイントですが,それは,有体物の移転を伴わないといいますか,そういう形での頒布行為というのは現行法上で処罰できるのかどうか疑義がある。具体的には,電子メールでわいせつな画像を不特定多数の者に送るという行為は,有体物の移転を伴わないので,それが現行法に入るのかどうか疑義があるということで,それを処罰するということを明確にするために設けたものでございます。
 それから,先生がおっしゃったような御疑問が生じるので,そこが不明確にならないように,殊更,前段の方に「電磁的記録に係る記録媒体」を入れて,これの公然陳列は現行どおり前段に当たるということを明確にしようとしているということでございます。

 択一試験の問題に使えるような議事録ですが、略式レベルの犯人にとってはどっちでもいいから
 絶対、間違える実務家がでてくる。
 この際、ネット関係の罰条を整備する必要があると思うのだが、法務委員会が理解できるかどうか。

 しかし
MLでの送信を頒布罪にした略式命令と
同じMLの同じ行為を陳列罪にした地裁判決(確定 国選弁護人)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
は気の毒ですね。
 大阪高裁なら無罪なのにね。詳しい弁護士が付くかどうか、弁護士が論点知っているかどうかで明暗分けてしまいます。
 当職は、知らない分野の事件の依頼を受けた場合は、相談者と一緒に、詳しい弁護士に相談することにしています。相談者の相談料で。知ったかぶりで損するのは相談者ですし、ついでにこっちも勉強になるでしょ。
 そんな経緯で、専門の弁護士と共同で受任している事件が数件あります。

出会い系サイト規制法の論点

広島大学図書館にて(フリーでした。)

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規制法」)について、実刑事案(他の罪の実刑判決+出会い系の罰金)の弁護人からの質問を受けたので、ちょっと考えた。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html

 慎重な審理を求めるために、
  被害者を処罰する点で、合理性を欠く・立法事実の欠如
  同性紹介事業は弊害があっても規制されないという意味で、異性愛者のみを処罰する不平等性・不合理性
  国民の性的決定権の不当な制限
について、違憲主張をすることが考えられる。弁護人による理由付けも難しいが、裁判所による理由無しの理由付けも創作的になるであろう。

 偉い弁護士先生らしいし、相当の弁護報酬貰ってるんだから、電話無料法律相談を強いるのではなく、あとはご自分で考えて下さい。

「児童売春」

 そんな法律はないですよ。
 そんなにマイナーなんですか?

http://www.okinawa.med.or.jp/kaihou/200309/002.html
6ケ月:
道路交通法違反及び業務上過失傷害(酒気帯び運転、交通事故、届け出遅れ)
保健師看護師助産師法違反(無資格者による心電図検査)
診療放射線技師法違反(無資格者によるX線撮影)
○児童売春

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/VOW.html

札幌南高野球部・前監督を懲戒免職−−北海道教委、わいせつ事件受け[毎日新聞 2004年5月22日(土)]

「卑劣なことをし反省している」と話しているという。

 児童買春罪の本質を学ばないと、真の反省はありませんね。
 児童買春犯人は「被害児童には取り返しのつかないことをしてしまった。」「成長過程にある被害者らに精神的,肉体的な衝撃や影響を与えてしまって申し訳ない」「児童の人格を損なったことを申し訳ない。」と弁解して下さい。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
 学習しましたか?入れ知恵ではありません。
 わかったら、そんなことしないで下さい。

ついでに著作権侵害罪自白事件の弁解

 著作権侵害罪の保護法益からは
  著作権者には申し訳ない 弁償したい
  著作権を尊重している社会ルールを乱してしまった申し訳ないという趣旨を自分の言葉で述べて下さい。
 わかったら、そんなことしないで下さい。

買春の元教諭に有罪  カンボジアで16歳少女

2004.05.21 共同通信 (全245字) 
懲役二年、執行猶予四年(求刑懲役二年)
 まあ、国外犯でも執行猶予に落ち着いてきた感じですね。
 安易に「求刑×8掛け」という量刑をしていると、等比級数的に、だんだん軽くなっていくという寛刑化現象というのも見受けられます。

 こんなニュースがカンボジア等に伝わって、厳罰化圧力になるんでしょうか。弁護人に英語の抗議電話というのもありましたけど。

 なお、行為地法には留意する必要がある。
 カンボジアなら15歳未満で10~20年ですね。
 行為地法では16歳は処罰されない。「処罰感情弱い」「被害感情は稀薄」などという主張として使える。

 まあ、法執行機関が整備されないと、重い量刑というのは実現しないわけですけど。
 日本は、警察が頑張ってたくさん検挙して、ほとんどの場合略式の罰金刑で処理しているという印象ですね。広く・軽く。実は、そういう立法判断だったのかもしれませんね。
 「日本の取締り能力からして、それでいくんだ。検挙率(検挙数)×量刑の数字ではひけを取らない。」って

 諸外国の法定刑については、「外国の立法96v34n5~6」で把握してましたから。

http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/Penal/pen006g.htm
Article 5:
Any male or female pimp or head of prostitutes shall be punished with from five (5) to ten (10) years in prison. In case of repeated offence, double term of the above punishment shall be applied.

Shall be subject to punishment to imprisonment from ten (10) to twenty (20) years, in case if upon a pimp:
1- commits an offence onto a minor person of below 15 years old, or
2- commits an offence by coercion and violence or by threat or weapon, or
3- who is a husband, wife, boy/girl friend, father or mother or guardian, forces a man or woman to commit prostitution, or
4- who forces a victim to commit prostitution outside of the country or, a victim who is a foreigner to commit prostitution on the territory of the Kingdom of Cambodia.
The court may, in addition to the above principal punishment term, apply a sub-punishment, by restriction of the civil rights and non-authorization of residence.

New laws planned against internet predators

 諸外国の厳しさと、日本の寛容さ。

http://www.smh.com.au/articles/2004/03/15/1079199130749.html
March 15, 2004
Pedophiles who use the internet to procure children for sex could face 15 years in jail under proposed new Australian federal laws.
Under the package of laws released for public comment yesterday, accessing, transmitting or making child pornography available on the internet would also be punishable by 10 years in jail.

被害者による減刑嘆願書の案

 検索の頻度が多いんですが、書き方わからないですか?
 こういう事を文章にするんですよ。
 検察官が裏を取りますから、納得理解して書いてもらうこと。

1 事実関係「・・・」が発生したことを確認する。
2 被害者に「・・・」という被害を与えた。保護法益を意識した内容にすること。
3 責任の所在
4 被害救済の措置の考察 被害は××だから最善の方法は・・・。本件では・・・を行った。
5 責任の取り方
 民事では・・・例)賠償金・・・円を支払い受領した。
 刑事では・・・例)・・・という事実で起訴された
 (裁判がどうなっているかもここで報告してください)
6 被害感情
 責任取った分だけ軽くなったという趣旨です。
 「誠意を見せて貰いました」とか
7 処罰感情
 できるだけ軽くしてあげて下さい。
 特に重くしなくてもいいです。
 (「重くして下さい」の場合はこの項省略)

 行政書士の看板を見ると、行政書士さんに書いてもらう人が多いそうですが、刑事弁護を理解されていますか?
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=%E6%B8%9B%E5%88%91%E5%98%86%E9%A1%98%E6%9B%B8%E3%80%80%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&lr=

 「官公署に提出する書類」といえばそうなんですけど、刑事訴訟の情状弁護であり、立証活動ですからねぇ、責任重いですよ。

行政書士法第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

児童ポルノ児童買春法の「改正」はどうなっているのか?

 民主党の対案を待っているという噂ですが・・・
http://www.t3.rim.or.jp/~komiyama/cgi1/index.html
 最終局面らしいです。
 サイバー犯罪条約の批准もかかっていますが、サイバー犯罪条約で留保できない条項をどう処理しているかに注目しています。


Date: 2004-05-14 (Fri)
13:40〜14:40  子ども政策調査会
              子ども買春・ポルノ禁止法見直し
5月13日(木)
  Date: 2004-05-13 (Thu)
17:30〜18:20  子ども政策 子ども買春禁止法改正
<洋子のひとことメッセージ>
きょうは、本会議もなく、調整の1日。子ども買春・ポルノ禁止法の見直しについて、党内の意見のとりまとめが最終局面になっています。

人身売買防止のための米国の行動

 アメリカは法定刑も長いし、併合罪も足し算式だし、公訴時効もない。
 日本は、法定刑は短いし、併合罪でも1.5倍まで、公訴時効も短い。
 某外国の同じ売春宿で児童買春していた日本人とアメリカ人が検挙されても、これだけ違うことになる。
 アメリカ人は日本で処罰されたいと思うだろう。
 

http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20040205-51.html
国務省人身売買監視対策室
ワシントンD.C.
2004年2月5日
人身売買根絶に向けた米国政府の取り組みにおける最近の動向
 人身売買は、多数の人々の基本的人権を否定し、公衆衛生に深刻なリスクをもたらし、世界中で組織犯罪を増加させる。人身売買は、暗くて不快なテーマだが、光を当てなければならない問題である。
 米国は、営利のための性的搾取を目的とした人身売買を含む、人身売買の防止に向けて重要な行動を取ってきた。
● 2003年4月、ブッシュ大統領は、児童保護法(PROTECT Act)に署名した。この法律は、子供たちを虐げる者を厳重に処罰すると同時に、子供の保護にとって画期的なものである。児童保護法は、未成年者に対するわいせつ行為を目的に外国を訪れる米国人を、違法行為を犯す事前意思の証明なしに訴追することを法執行官に認めている。同法はまた、事実上あらゆる場合において、子供に対する誘拐または肉体的・性的虐待を伴う犯罪に、一切時効を認めないことを明確にしている。また、児童を餌食にする目的で外国に旅行(買春旅行)する犯罪者を処罰する様々な法律を強化する。そうした米国の旅行者は今や、犯罪が国外で行われようとも、国内の児童虐待・児童搾取法による処罰の対象になり、これまでの最高15年から最高30年の禁固刑に処せられる。
● 2003年12月、ブッシュ大統領は、人身売買犠牲者保護法を再承認した。これにより、現代奴隷制度と戦う米国の世界的な活動が多くの方法で加速される。

− 人身売買、特に外国人女性に対する虐待を見て見ぬふりをしている目的地国に対処する手段が得られる。
− 各国の進捗状況を評価する上で、人身売買業者の有罪判決と処罰を逮捕と同様に重要なものとして扱う。
− 統計的監視の改善を求め、人身売買に関連する重要な法執行データへのアクセスが得られる。
− 人身売買業者訴追、虐待防止、犠牲者保護に対するコミットメントを後退させている国の監視リストを作る。
● ブッシュ大統領は、奴隷制度との戦いを米国の最優先事項に取り上げた。2003年9月に国連で行った演説の中で、ブッシュ大統領は、奴隷制度を「最も罪のない人々を虐待し搾取する特別な悪行」と呼んだ。大統領は、「このような業界をひいきにする者は、自己を卑しめ、他の苦悩を深める者である」と断言した。かかる取引を黙認する政府は、一種の奴隷制度を黙認していることになる。大統領は、人身売買との国際的な戦いを支援するために5000万ドルの資金を約束した。

● 米国は、人身売買の犠牲者を支援し、買春旅行や人身売買の危険を強調する努力を進めながら、他の国々と積極的に協力してこの国境を越えた犯罪と戦っている。2003年度には、ほぼ9350万ドルにのぼる米国政府の資金が、世界各地の人身売買防止活動につぎ込まれた。

● 米国の進展は現実のものであり、戦いは多くの前線で行われている。
− 国務省がまとめた人身売買年次報告書により第3段階(3段階の中で最低の順位)にランクされた15カ国のうち10カ国が、人身売買に対する戦いに向けて素早く対応した。この対応には、国の人身売買防止法案の可決、法執行機関の訓練開始、一般国民を教育する活動、逮捕がある。
■ 2002年度と2003年度には、5400万ドルを上回る支援が70を超える国々に与えられ、人身売買防止法の執行、犠牲者支援、法整備、そして地域協力がが強化された。
 
− 国内の人身売買問題への取り組みにより、司法省は、2003年5月以降国外における未成年者に対する性的違法行為の罪で8人の米国人を逮捕した。2001年度から2003年度にかけて、111人の人身売買業者が告発された。この数は、その前の3年間に比べほぼ3倍の数になる。2004年1月現在で、刑事局では、142件の未解決の人身売買事件の捜査が行われている。
 
■米国史上最大の人身売買事件に対して予定されていた刑の宣告。縫製工場の韓国人オーナー他2人に対して、米国領サモアで250人を超えるベトナム人・中国人労働者を奴隷にしたかどで、ハワイにおいて有罪の判決がくだされた。
 
− 保健・福祉省は2003年9月30日の時点で、448人を人身売買犠牲者と認定し、難民と同等のサービスを与えることを認めた。
 
■保健・福祉省は現在、犠牲者支援に対する認識を高める公共キャンペーンを展開している。その対象は、地元の警察と保健関係者である。
 
− 労働省は、違法な児童売買・労働搾取への世界の関心を高めるため、27カ国にほぼ4800万ドルの資金を提供した。
 
■チャオ労働長官は、最近アフリカを訪れて児童売買の犠牲者と面会し、児童労働摘発のための新たな行動について強調した。
 
− 国防総省監査官室は、韓国やボスニアコソボで性的目的の人身売買や売春を増加させる可能性のある活動に関して、米軍が現政権の非寛容政策をどの程度順守しているかについての評価を2度にわたり行った。2004年初頭に、国防総省は、具体的な目標の概略を述べた指令を出した。これには、全軍人および国防総省職員全員に対する人身売買防止の教育義務が含まれている。
■海外における国防総省のサービス契約には、人身売買に関連する禁止令を明確にするため、新しい文言が採用されている。
− 国土安全保障省は、昨年の夏「捕獲作戦」(Operation Predator)を開始した。この作戦は、サイバー・情報収集・調査や拘束などのあらゆる手段を駆使して、児童を国際買春旅行者・人身売買業者・売春組織から守るための包括的行動である。逮捕という成果が既に出ている。
ワールド・ビジョンおよびECPAT(児童買春・児童ポルノ・性的目的による児童売買を根絶する非政府組織の国際的ネットワーク)と協力して、国土安全保障省は、法律執行力をもって、国際非政府組織の懸命な努力を後押ししている。
− 米国国際開発庁は、40を超える国々で人身売買防止プログラムを実施し、一般国民を教育する活動、保護施設とカウンセリングによる犠牲者の保護、人身売買犯罪者の訴追を強化するための法改革など、広範な人身売買防止への取り組みを支援している。
 
− 中央情報局は、新たな情報を収集・コード化し、2004年人身売買報告書用のデータベースをまとめている。

刑法学会(広島大学)にて

 うじゃうじゃ刑法学者ばっかりですが、この時間は眠いですね。
 学会では刑法改正についての立法論の議論は少ないし。
 ネット犯罪なんて、取り上げても、登場する学者一緒だしね。

http://www.app-jp.org/
http://www.app-jp.org/event.html
◆学習会「刑法性犯罪規定の問題点と改正の方向性」
 講師 谷田川知恵
 日時 5月29日(土)午後3:00〜5:00
 場所 文京区男女平等センター(文京区本郷4-8-3、03-3814-6159)

winny幇助犯弁護団の動き

 こっちは幇助の弁護人ではないので、金子さんの様子はわかりません。
 ここで見るしかないわけです。
http://freekaneko.com/ja/index.html
 捜査弁護のフルコースで、八面六臂大活躍の弁護団ですが、勾留延長された模様です。
 こっちは、「並コース」です。保釈してもらってボチボチやってる。こっちの動きは、2CHの傍聴録でしか伝わらない。

 まあ、刑法総論の一般論でいえば、正犯が直接実行犯ですから、無罪とか軽い罪になれば、共犯従属性説によれば、幇助の責任も軽くなるはずです。「並コース」でできるところまでやる。

 ところで、少年の被告人の公判はあっさり終わって、中身がわかりませんが、正犯である少年の供述が再度問題になることもあります。
 少年の実名は出さないで欲しいですね。

退職理由の開示

 依願退職や懲戒の理由なんて、個人情報(センシティブ情報)ですよね。個人情報保護法以前の問題。
 適正に管理されて適正に開示されるのあればいいのですが、情報がある限り漏れる危険があるわけで、トラブルを避けたいということになると、そういう保存して利益が乏しくリスクが大きい情報は集めない・保存しないという対応になっていくと思います。

 宮崎県も辞めさせちゃった後については、関心無いようですし、千葉もそうなんでしょう。お互い様ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040522-00000001-mai-l45
 前任地の千葉でも同様の行為で小学校を依願退職していたことが判明。
 県教委教職員課課長補佐は「公判を傍聴していないので詳しいことは分からない・・・」(毎日新聞