児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長女わいせつ:元会社員に有罪 裁判官「ど変態」とただす

 ど変態かどうかよりも、児童ポルノ製造や提供について、家裁に管轄があるような判決だというのに関心があります。
 牽連犯だというんですかね。エーッ???
 前提となる性行為(淫行、児童買春)と児童ポルノ罪とは併合罪ですよ。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050410/1113054147
名古屋高等裁判所金沢支部平成14年3月28日(公刊物未掲載)
(3)所論は,原判示第3の1の買春行為がビデオで撮影しながら行われたものであることから,上記児童買春罪と原判示第3の2の児童ポルノ製造罪とは観念的競合となるともいうが(控訴理由第21),両罪の行為は行為者の動態が社会見解上1個のものと評価することはできないから,採用することはできない。

 児童ポルノ製造や提供については、別途、地裁・簡裁で裁くんじゃなかったっけ。
 もともと重い罪なんだし、この人も執行猶予取消で今回の刑を服役する可能性もあるんだから、ちゃんと裁いてあげる必要があると思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050602-00000014-mai-soci
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/m20050602k0000m040165000c.html
判決によると、男は昨年8月〜今年2月まで、自宅で長女(当時7歳)に十数回わいせつな行為をさせ、携帯電話のカメラでその様子を撮影。画像を児童ポルノの携帯電話用ホームページで知り合った仲間に送った。

 なお、観念的競合説 奈良家裁
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040408/1106558870

 なお、奥村弁護士が弁護人だったら、こんなこと知ってても触れません。児童ポルノ罪については管轄違いの判決となり、児童ポルノ罪が地裁に起訴されて、併合の利益がないから、地裁・家裁のどちらかで実刑になる可能性があるからです。

児童ポルノ・児童買春公判請求事件の地域分布

 基礎資料の信頼性も高くないのですが、都道府県別にしてみました。
 上位の県は、悪質な事件が多いのか、公判請求のラインが低いのか。

 大阪は順位低いでしょ。

裁判所名 人口10万人当の件数
那覇地裁 2.746225054
富山地裁 2.327817599
東京地裁 2.287943789
青森地裁 1.986498659
秋田地裁 1.713382028
福井地裁 1.571737737
高知地裁 1.487591626
横浜地裁 1.450372734
長崎地裁 1.333194681
名古屋地裁 1.214762973
岡山地裁 1.178911629
徳島地裁 1.100329243
山形地裁 1.057036038
福岡地裁 1.009548748
静岡地裁 1.001850259
京都地裁 0.982691031
宇都宮地裁 0.944479048
佐賀地裁 0.917527996
宮崎地裁 0.859783868
長野地裁 0.857881926
北海道(札幌・釧路・函館・旭川) 0.848693207
金沢地裁 0.848055578
松山地裁 0.809952152
岐阜地裁 0.803654833
熊本地裁 0.754801617
福島地裁 0.710062869
大阪地裁 0.656764098
前橋地裁 0.639280858
千葉地裁 0.5971818
山口地裁 0.595587885
新潟地裁 0.570092693
さいたま地裁 0.568355473
和歌山地裁 0.568154917
仙台地裁 0.548133962
水戸地裁 0.534732193
盛岡地裁 0.499371149
大分地裁 0.493122989
神戸地裁 0.483155067
鹿児島地裁 0.450968709
甲府地裁 0.450655986
津地裁 0.365921042
松江地裁 0.26555664
津地裁 0.214570979
高松地裁 0.195997534
広島地裁 0.1736909
鳥取地裁 0.163646569
奈良地裁 0.069707008

法律時報臨時増刊「判例回顧と展望2004」

https://sslserver.sbs-serv.net/nippyo/books/bookinfo.asp?No=2601

奥村弁護士が関与した事件としては

刑法各論 わいせつ罪
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
著作権法
刑事確定訴訟記録法

が出ています。

懲戒処分:わいせつ画像販売などで8人を処分−−県 /宮崎

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050602-00000218-mailo-l45
 懲戒理由として「わいせつ画像を販売した」なんて認定した上で「減給6ヶ月」だとしたら、前例になってしまいますね。
 この先、仮に刑事処分を受けたときに同じ理由でさらに重く処分するんでしょうか?