児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東北大大学院生が青少年条例違反

 ここまで社会問題になると、親が娘が大人と交際していることを知ったら警察に行くようです。やっぱり福祉犯の防犯としては、親を教育することではないか?
 院生でも「高潔な倫理観」でお願いします。

女子高生と淫行、東北大院生逮捕 県警少年課と仙台北署=宮城
2007.02.24 読売新聞社
 県警少年課と仙台北署は23日、東北大大学院生(25)を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。調べでは、容疑者は昨年8月、自宅のアパートで、同区内の高校1年女子生徒(15)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。花崎容疑者は知人の紹介で生徒と知り合った。生徒の家族が同署に相談して事件が発覚したという。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2005-48%2CGGLG%3Aja&q=%E9%AB%98%E6%BD%94%E3%81%AA%E5%80%AB%E7%90%86%E8%A6%B3+%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%80%80%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7&lr=

出会い系で売春周旋・児童淫行罪

 こっちも端緒は被害児童から警察。

 出会い系で誘っている少女を売春婦として雇うという手口。
 遊客は児童買春罪で芋づる式。
 経営者は児童淫行罪+児童買春周旋+売春周旋で家裁(諏訪支部)。

ひどいのになると、一晩に数人の客を取らせていたりして、売春宿と一緒です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070224-00000038-mailo-l20
売春防止法違反:出会い系サイト使い売春仲介 県警、東京の兄弟逮捕 /長野
 携帯電話の出会い系サイトを使って売春を仲介し、紹介料を取ったとして、茅野署と県警生活安全部は22日までに、を売春防止法(周旋)違反容疑で逮捕した。容疑者の郵便局の口座には18都道府県の約30人の女性から400万円の入金があるため、余罪があるとみて捜査している。
 調べでは、2容疑者は06年7月28日、出会い系サイトに書き込みした、諏訪地方の高校1年の女子生徒(当時15歳)と下伊那地方の男性(当時32歳)を引き合わせて売春させ、男性が女子生徒に渡した3万円のうち1万円を自分たちの口座に振り込ませた疑い。女子生徒が届け出たため発覚し、弟を15日、兄を22日に逮捕した。いずれも容疑を認めているという。
 2容疑者は女性になりすまし、連絡してきた男性とメールで連絡を取る一方、「援助交際」を求める女性ともメールや電話で連絡を取り、仲介をしたという。
 県警は、北海道から宮崎県まで18都道府県、約30人の女性が振り込んでいたことを確認している。女性のほとんどが10代で、児童買春禁止法違反容疑でも調べている。
毎日新聞社

サイト利用し少女に売春相手紹介 容疑の兄弟逮捕 茅野署=長野
2007.02.24 読売新聞社
 調べによると、両容疑者は共謀して昨年7月28日、携帯電話の出会い系サイトに「援助交際の相手募集」などと書き込み、応答のあった下伊那郡の会社員の男(33)に、諏訪地方に住む高校1年の女子生徒(当時15歳)を売春相手として紹介した疑い。
 両容疑者は、出会い系サイトに「援交しませんか? メール下さい」などと女子生徒が書き込んでいたのを見つけ、メールで売春相手の紹介を持ちかけていた。女子生徒から紹介手数料の名目で1回あたり1万円を他人名義の口座に振り込ませた。女子生徒は相手の男から3万円程度を受け取っていたという。女子生徒の母親が同署に相談に訪れて発覚した。

英国アスク刑務所の場合

 自白事件の裁判やってる間(保釈中とか)に、少しくらいできないのかと考えています。

http://www.chunichi.co.jp/00/kur/20070225/ftu_____kur_____000.shtml
同刑務所では、一般的な理解能力がある知能指数(IQ)80以上の受刑者を、再犯リスク(危険度)から三段階に分類。段階に応じた再犯防止プログラムを提供して、「なぜ」犯罪をしたかを理解させる。犯罪に至るまでには、「意思決定の鎖」と呼ばれる個々の状況とそれに応じた考えや感情、行動がある。その一つ一つを振り返らせるのだ。

 例えば女性に暴行した男の場合、「妻とのけんか」がことの始まりだった。男は「妻は嘘(うそ)つきで欺瞞(ぎまん)的」と考え、家を出てパブへ。そこで「女はみんな、嘘つきで欺瞞的だ」と怒りを募らせ、ビールを次々注文。

 入ってきた女性を見るや「いい女。セックスしたがってるだろう」「あいつとして、妻に思い知らせてやる」と復讐(ふくしゅう)する感情を抱き、誘った。女性は「イヤよ」と断ったが、男が外に出た後、女性を見掛け「チャンス」と犯行に及んだ…。

 こうした過程をすべて書きだし、「なぜ起きたか」「犯罪に結びつく危険な考えや行動はどれか」を理解させる。そして「女は嘘つき」といった考えを、「一度は信じてみよう」などと置き換えて、新しい考えと行動を身に付けていく。

 この過程で危険因子と照らし合わせるが、怒りと性的関心が同時にわき起こると性犯罪に結びつきやすいという。

 続いて、被害者に対する共感を呼び覚ます。犯行は「短い情動」にすぎず、被害者には「長期にわたる危害」だと理解できない受刑者が多いが、被害者の役を演じさせることで、気づかせていく。

著作権侵害と表現の自由

 考えながら原稿書いてます。
 内容規制(名誉・プライバシー・わいせつ・煽動など)である点と、財産権による表現の規制(ビラ貼り・屋外広告物規制)である点に分けて考えるんでしょうね。
 合憲性判定基準を書けと言われると弁護士には辛いところですが、送信可能化権侵害罪についての事前抑制は言いやすいですよ。

 著作権等を「侵害した」と規定されているだけで実行行為の内容は導かれない。
 さらに、権利の内容については著作権法の関係規定によって明らかになるとしても、その権利をどのような態様の行為で侵害する場合が処罰されるのか(所有権であれば、刑法等で窃取、詐取、強取など行為態様が法定されており、それ以外の所有権侵害行為は不可罰である。)が明かではなく、罪刑法定主義憲法31条)に照らして問題となる余地がある。
 この点については、例えば、複製権侵害罪については、著作権者の許諾を得ないで複製することがその実行行為であると理解して(香城P839)初めて刑罰法規の明確性を備えることになるであろう。なお京都地裁H16.11.30*。

 表現の自由との関係
 また、侵害行為をこのようにとらえると、侵害行為自体も表現行為であるから、表現の自由憲法21条)に対する配慮も必要となる。
 著作権法における従来の議論は、主に差止請求権(112条)に関するものであり、侵害者の行為も表現の自由によって保護されうることを前提にして、権利侵害の明白性、口頭弁論を経たこと、回復困難性、補充性を要件に、発行差止を認めた事例がある(東京高裁H6.10.27判例時報1524号118頁)が、罰則の実現に向けて行われる押収・逮捕という刑事手続の場合は、事前の手続が保障されていないので、その理由では合憲性が説明できない。
 事前抑制の原則的禁止の法理とは、表現行為がなされるに先だって公権力が何らかの方法で抑制することは、情報が市場に出る前に抑止するものであること、手続上の保障や実際上の抑止効果におうて事後規制の場合に比べて多いことから、原則として禁止されるという法理であって、憲法21条の解釈から導かれるものである(佐藤孝治憲法第3版518頁)。強制処分が先行する場合には、手続き保障がないから、事前抑制に他ならない。
 この点が問題になったファイル交換ソフトwinny利用による送信可能化権侵害罪(正犯)の前記京都地裁判決は「憲法21条2項にいう検閲とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき,網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものを指すと解されている。著作権法119条1号,23条1項は,既に発表済みの著作物について,著作権者以外の者が無断で送信可能化することを禁止するものであって,著作権を有する者が著作物を表現することを禁止するものでないばかりか,その目的も,著作物の著作権を保護することにあり,むしろ著作権者の表現行為を正当に保護するための規定であるから,同法119条1号,23条1項が,憲法21条2項にいう検閲に該当しないことはもとより,表現行為の違法な事前抑制にも何ら該当しないことは明らかである。」と判示している。しかし、著作権を侵害したか否かの判断には表現内容の比較が避けられないし、表現内容に立ち入る前の段階で、検閲・事前抑制という制限手法の可否が問題になっているにもかかわらず、送信可能化された内容が著作権侵害であるという前提に立って議論している点で本末転倒である。

 また、検閲禁止・事前抑制禁止をクリアしたとしても、著作権(特に著作財産権)を憲法上の人権カタログ上どのように位置づけて、他の人権との衝突をどのように調整するのかはほとんど議論されておらず難しい問題である。表現内容に関する規制と捉えれば、名誉毀損・わいせつ表現に対す刑事的規制と同様の議論となろう。 
 また、侵害される利益(著作財産権)に注目すれば、いわゆるビラはり行為(軽犯罪法、1条33号前段、屋外広告物条例)に関する判例大分県屋外広告物条例について最高裁S62.3.3、大阪府屋外広告物条例について大阪高裁H1.5.24 、埼玉県屋外広告物条例について東京高裁S51.3.9、軽犯罪法違反について最高裁S45.6.17、軽犯罪法及び神戸市屋外広告物条例について大阪高裁S49.12.16など)が参考になる。

 著作権法は思想に立ち入るものではなく字面絵面に着目したものだから内容中立規制だという見解(今村哲也「著作権法表現の自由に関する一考察−その規制類型と審査基準について−」企業と法創造 第1巻第3号)もあります。

おとり捜査

 捜査員が少女を装ってというのは日本ではまだ聞いたことがないが、売春クラブの主催者が先に逮捕されていて、刑事が電話番してて、「この前のA子ちゃん16歳と遊びたいねんけど・・・」なんて電話してきた遊客を「A子ちゃん事務所で待ってるから」って売春クラブ事務所に次々呼び出して、のこのこ出てきたところを職務質問→後日逮捕というのは時々聞きます。弁護人としても体験しました。ネズミ取り的。
 これは、どうなんですか?職質としては許容範囲か。
 

警察官職務執行法
第2条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

被害児童の年齢を知っていたか・知らなかったかの供述について

 時々届く留置場からの相談によれば、そこで頑張っても無駄だとアドバイスする弁護人もいるようですが、知らなかったら無罪ですから、奥村は正確に供述してもらう・頑張ってもらうよう勧めています。
 「児童」「青少年」「13歳未満」の認識というのは、「児童」「青少年」「13歳未満」という客観的事実は存在するわけですから、「児童・青少年・13歳未満と知っていました」と供述すれば、終わりです。相手がなんと言おうと、行為者に認識があれば十分です。そこは慎重にお願いします。
 もっとも、みるからに12歳の児童に対して、18以上だと思っていた等というのは、「不合理な弁解」として重い量刑を招きますから、ご注意下さい。

強姦の犯行状況を撮影した事案(姫路支部)

 仮に児童ポルノ製造罪を立件されたら、罪数如何?

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000250059.shtml
 男は強制わいせつ事件を約四十件、窃盗事件を約百件自供。
 同署は被害が確認できた強制わいせつ三十件と窃盗七十三件を立件。
 男はガス点検員を装って民家に侵入。
少女をナイフで脅し、犯行をデジタルビデオで撮影しており、自宅からビデオテープなどが押収されたという。

大阪府青少年健全育成条例25条2号の罪と強姦罪・強制わいせつ罪との関係

 法律と条例の適用範囲が重なるような場合は、守備範囲と抵触の問題を検討する必要があります。
 青少年条例違反事件がきたら、この程度の講釈を述べる。

 大阪府青少年健全育成条例25条2号の罪と強姦罪・強制わいせつ罪との関係
 まず、同種行為(性行為)について規定する刑法176条、177条との比較によって検討する。
 条例と強姦罪・強制わいせつ罪との法定刑が大きく異なることや、大阪府例規でも「威迫しとは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう」とされていることからも判るように、条例の罪と強姦罪・強制わいせつ罪とは補充関係にあって、強姦罪・強制わいせつ罪が成立するときには、条例の罪は成立しない。
 大阪府条例の「立法者」は大阪府であるから大阪府警例規は「立法者」の見解である。

大阪府青少年健全育成条例の運用について」大阪府警例規
( 6) 本条第2 号は、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫するなどにより当該青少年に対し性的行為を行うことであり一般的には「専ら」でないことを柾々弁解するものと予想されるので、性的行為に至る経緯、状況等から「専ら」性的欲望を満足させる目的であつたか否か判断する必要がある。
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。

 同様に、困惑による場合でも、困惑の程度が著しく、「抗拒不能」に至っている場合には、凖強姦罪・凖強制わいせつ罪のみが成立し、条例の罪は成立しない。

2 「困惑」とは
 条例にいう「困惑」は、専ら性的欲望を満足させる目的の手段として行われることを要する。
 これは条例及びその解説(大阪府例規)から明かである。

大阪府青少年健全育成条例
第4章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第25条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束
で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

大阪府青少年健全育成条例の運用について大阪府警例規
( 6) 本条第2 号は、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫するなどにより当該青少年に対し性的行為を行うことであり一般的には「専ら」でないことを柾々弁解するものと予想されるので、性的行為に至る経緯、状況等から「専ら」性的欲望を満足させる目的であつたか否か判断する必要がある。
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。

 暴行脅迫を手段とする場合は強姦罪、児童との支配関係を手段とする場合は児童福祉法淫行罪、犯人が青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束をした場合や欺罔・威迫・困惑させた場合は大阪府条例の淫行罪というように、ある種の手段的行為が付加要件されて初めて処罰されるのである。

 要するに売春防止法7条の「困惑」と同義である。
判例刑法研究8特別刑法の罪「売春防止法

3 困惑の程度
 例規では、

イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。

と説明されているが、既に述べたように、条例の罪と(凖)強姦・(凖)強制わいせつ罪との関係から、困惑についても、「抗拒不能」に至らない程度であることが必要である。
 また、困惑が講じて暴行脅迫に至ることがあるかもしれないが、それも条例にいう「困惑」ではない。
 これは売春防止法の「困惑」についての解釈と同様である。
古川龍一 刑事裁判実務大系3風俗営業・売春防止「対償の収受等」
注釈特別刑法第8巻 児童福祉法 売春防止法p714


4 「困惑」の手段性
 また、「困惑」は性的行為の手段であることが要件であるから、およそ何についての困惑でもよいのではなく、それ自体、青少年に心理的圧迫をかけて性的行為を行わせるような性質のものではくてはならない。
 例えば、難しい漢字を書かせたり、多数桁の暗算をさせたりして困惑させたとしても、それは条例にいう「困惑」には当たらない。

5 「困惑」と性行為との因果関係
 困惑は性行為の手段であることを要するのと同様に、困惑と性行為との間には因果関係が必要である。
 性行為に向かうような困惑が、性行為を目的として加えられたとしても、別の理由(強制・合意)で性行為に至った場合には、因果関係がないから条例違反罪は未遂となって成立しない(未遂処罰規定はない)。
 本件では、仮に、「困惑」があったとしても、買春罪における対償供与の約束ないしは、強制わいせつ罪・強姦罪が予定する程度の暴行脅迫があるから、困惑と本件性行為との間には因果関係はない。

6 本件について