児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈されずに未決勾留されていることは被告人に有利な事情ですよね。

 しばしば量刑理由で見かけます。自由刑の執行を一部受けていることになりますから。短期自由刑のメリット(3S主義)が使えます。
 保釈を利用して有利な情状を作るということもあるので、どっちがいいですかね。保釈されて何もしないでいるよりは、保釈されないで未決稼いだ方がいいということでしょうか?

弁護人・検察官立証が全部却下された控訴審(某高裁)

 青少年条例違反と製造罪の罪数処理が控訴理由担っている事件で、弁護人が請求した観念的競合の裁判例と検察官が請求した併合罪の裁判例が、全部却下されました。お互いに同意したのに。徒労。
  法令適用は当事者に言われなくてもわかっとるわい
ということでしょう。

第326条〔当事者の同意と書面・供述の証拠能力〕
1 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

アグネス・チャン 児童ポルノ所持を訴える

 このレベルの審議では、今日の法廷の疑問点(青少年条例違反・強制わいせつ罪と製造罪の罪数処理)に答えられる国会議員はいないようです。
 会議録で内容を確認しますが、どうも全会一致は無理そうですね。
 ここで単純所持罪を作ると、次の手がなくなります。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090626-OHT1T00221.htm
 アグネスさんは撮影された児童ポルノはインターネット上で長く残るため「犯罪や虐待の現場を永遠に残し被害者の心をずたずたにする凶器だ」と述べ、個人が趣味で持つ「単純所持」を規制する与党案を支持。一方、与党案には恣意的な捜査を生みかねないと懸念する意見も出された。
 アグネスさんは、タイで日本人が児童買春しポルノ撮影している実例を挙げ、「国連関係者らが『単純所持を規制しない日本は無責任だ』と批判している」と訴えた。首都大学東京法科大学院前田雅英教授も単純所持の違法化が重要と指摘。
 これに対し上智大の田島泰彦教授は、与党案は表現の自由の観点などで過剰規制であり「捜査機関の政治的、恣意的な権限乱用が懸念される」と強調。児童ポルノを買ったり繰り返し取得した場合に適用する「取得罪」を新設する民主党案が妥当だとした。一場順子弁護士は、自治体などに被害児童保護の責任を持たせる同党案を評価した。

 弁護士はやっぱり、被害児童に目がいくようです。
 日弁連内では子どもの権利委員会の担当になっています。奥村が参加している委員会にも子どもの権利から意見照会を受けたので、意見書が出ているはずですが、それは届いていません。

追記
 回覧されてきた「子どもの権利委員会の意見書」の案文は見ましたが、公表とか提出とか外部に出された形跡がないようです。
 

師弟関係の児童淫行罪で懲役2年6月(福岡家裁久留米支部)

 まだ家裁に残っていたのかという感じです。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090625/trl0906251737012-n1.htm
運営するフリースクールで共同生活をしていた少女にわいせつな行為を繰り返したとして、児童福祉法違反の罪に問われた特定非営利活動法人NPO法人)代表(37)の判決で、福岡家裁久留米支部は25日、懲役2年6月(求刑懲役4年)を言い渡した。

 こういう進行でした。

2008.1.7 逮捕 児童淫行罪
2008.1.28 再逮捕 児童淫行罪
2008.2.19 起訴(家裁久留米支部
2008.3.5 再逮捕(証人等威迫)
2008.3.5 再逮捕(児童淫行罪)
2009.5.7 論告求刑(4年)
2009.6.25 判決(2年6月)