児童買春1罪で公判請求されて、求刑罰金50万、判決も罰金50万(福岡地裁)
最初から略式でも良さそうですが。
正式裁判請求でも地裁になることがあります。
保釈されずに未決勾留されていることは被告人に有利な事情ですよね。
しばしば量刑理由で見かけます。自由刑の執行を一部受けていることになりますから。短期自由刑のメリット(3S主義)が使えます。
保釈を利用して有利な情状を作るということもあるので、どっちがいいですかね。保釈されて何もしないでいるよりは、保釈されないで未決稼いだ方がいいということでしょうか?
アグネス・チャン 児童ポルノ所持を訴える
このレベルの審議では、今日の法廷の疑問点(青少年条例違反・強制わいせつ罪と製造罪の罪数処理)に答えられる国会議員はいないようです。
会議録で内容を確認しますが、どうも全会一致は無理そうですね。
ここで単純所持罪を作ると、次の手がなくなります。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090626-OHT1T00221.htm
アグネスさんは撮影された児童ポルノはインターネット上で長く残るため「犯罪や虐待の現場を永遠に残し被害者の心をずたずたにする凶器だ」と述べ、個人が趣味で持つ「単純所持」を規制する与党案を支持。一方、与党案には恣意的な捜査を生みかねないと懸念する意見も出された。
アグネスさんは、タイで日本人が児童買春しポルノ撮影している実例を挙げ、「国連関係者らが『単純所持を規制しない日本は無責任だ』と批判している」と訴えた。首都大学東京法科大学院の前田雅英教授も単純所持の違法化が重要と指摘。
これに対し上智大の田島泰彦教授は、与党案は表現の自由の観点などで過剰規制であり「捜査機関の政治的、恣意的な権限乱用が懸念される」と強調。児童ポルノを買ったり繰り返し取得した場合に適用する「取得罪」を新設する民主党案が妥当だとした。一場順子弁護士は、自治体などに被害児童保護の責任を持たせる同党案を評価した。
弁護士はやっぱり、被害児童に目がいくようです。
日弁連内では子どもの権利委員会の担当になっています。奥村が参加している委員会にも子どもの権利から意見照会を受けたので、意見書が出ているはずですが、それは届いていません。
追記
回覧されてきた「子どもの権利委員会の意見書」の案文は見ましたが、公表とか提出とか外部に出された形跡がないようです。
師弟関係の児童淫行罪で懲役2年6月(福岡家裁久留米支部)
まだ家裁に残っていたのかという感じです。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090625/trl0906251737012-n1.htm
運営するフリースクールで共同生活をしていた少女にわいせつな行為を繰り返したとして、児童福祉法違反の罪に問われた特定非営利活動法人(NPO法人)代表(37)の判決で、福岡家裁久留米支部は25日、懲役2年6月(求刑懲役4年)を言い渡した。
こういう進行でした。
2008.1.7 逮捕 児童淫行罪
2008.1.28 再逮捕 児童淫行罪
2008.2.19 起訴(家裁久留米支部)
2008.3.5 再逮捕(証人等威迫)
2008.3.5 再逮捕(児童淫行罪)
2009.5.7 論告求刑(4年)
2009.6.25 判決(2年6月)