建築士とは?

  • 弁護士法 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
  • 医師法 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
  • 建築士法 第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

。oO( 建築士法の目的は、人でも無く生活でも無く建築物に対するもの。その建築物の社会的な位置付けは謳われていない。建築物の発注者の意のままとも言える。それが要因で街並みも創られないのだろう。実際に建築士という資格は建築関係者ならば一般教養的に取得しておいたら良い程度のもの。建築士は、ただ戦後経済復興の建設のための要員だった。6.20でも「消費者」からの視点でしか無かった。

第165回国会 国土交通委員会 第6号(平成18年11月29日(水曜日))
日本建築士会連合会の宮本 忠長氏の発言から抜粋

  1. 現在、建築士の登録者数というのは、御存じだと思いますが、百万名をちょっと超しております。これはなぜかと申しますと、士法ができまして約六十年間の間に、要するに登録をするということにおきましての数でございまして、現在、実務を離れている人や、それから、亡くなってしまわれた方とか、あるいは、代がかわりまして建築士活動をしていない、そういう人が大勢いらっしゃいまして、一級建築士二級建築士木造建築士というものを総合しますと、推計、活躍しておられる建築士は大体五十万から六十万ぐらいの間ではないかと推測されるわけです。
  2. 正確には、十八年の、ことしの三月末現在で、一級建築士が三十二万、それから二級が六十九万、木造建築士が一万四千というふうになっておりまして、トータルで百三万ということになるわけです。
  3. 職業が、建築士の場合には、実態は建築関係の異業種の集まりであるというふうに私は考えております。と申しますのは、設計を専門にやる人、それから工事を、施工をやる人、それから構造計算をやる人、それから設備の設計をやる人、あるいは大学で教育関係にいらっしゃる人、あるいは法令といいますか、そういう法令関係の方、そういういろいろな方々がいらっしゃいまして、建築士の資格を持って建築士会を構成しております。
  4. 建築士法そのものは、先ほども申し上げましたが、建築異業種の皆さんの集まりでございまして、非常によくできている法律だと思っております。これは国際的にも大変評価されているシステムでありまして
  5. 設計という行為は非常に広範囲でございますから、構造やそれから設備やそれから施工とか、それから法規はもちろんですが、非常に広い分野の技術というものの専門家、あるいは、そういったものを全部ある程度自分で理解して、その総合が設計という業務だと思っています。
  6. 設計という業務は、独立して設計だけがあるのではなくて、そういったいろいろな技術の分野を統括するというのが設計の行為だと思っておりまして、そういう意味では、建築士会が、そういうような技術分野の人と交流ができる、情報交換ができるということで、私どもは、士会連合会の役割がそこに特徴としてあるのではないかというふうに思っているわけです。
  7. 建築異業種の集まりでございますから、一般の人から見ますと、この人は設計をやっているか、この人は工事の専門家、これはなかなかおわかりにならないわけです。
  8. 一般の人から見て、建築士が、何でもやるんですけれども、何にもできないのではないかというような、そういう不信感も確かにありました。そういうこともありまして、専攻制をつくりました。
  9. 建築士資格の専門性につきまして、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士を認定し、法適合チェックの義務づけを規定したことは、適切な処置と受けとめたいと思っております。

日本建築家協会の仙田 満氏の発言から抜粋

  1. もともと建築の設計というのは、国民の生命財産を守り、かつ文化的な仕事であります。国によってはその法人形態を、弁護士や医師と同じように、株式会社という形ではなく公益的な法人として位置づけているところも多いわけでございます。
  2. 一九五〇年、昭和二十五年に現在の建築士法がつくられたときに、この士法は昭和二十五年四月四日に、衆議院議員の、その当時の田中角栄さんを初め七名の衆議院議員の先生方による議員立法であったわけでございますが、そのとき、「建築士法の解説」というのが出されております。その第四に、建築士法制定の経過と今後の問題というところに、もう既に、欧米におけるアーキテクトは、ストラクチュラルエンジニアに対して、意匠や設計を主としてつかさどるものと考えられている、将来的には、構造、設備を専門とする建築士、設備士のような資格を分離することを検討する必要があるというようなことが述べられております。
  3. 一級建築士で三十万、二級、木造を入れると百万の登録がありまして、これは極めて多いと考えられます。構造、設備というエンジニア、さらに建築施工、生産にかかわる人たちも包含しているからでありまして、日本建築家協会は建築家という建築設計を行う人を限定すべきだと主張してまいりました。
  4. 日本の建築士が多い、人口四百人に一人。世界的に見ますと、大体二千人に一人です。中国なんかは日本の大体百分の一ぐらいという形で、隣の韓国でさえも、大体人口六千人に一人というような数字であります。ちなみに、人口二・五倍、国土二十五倍のアメリカでは、ライセンスアーキテクトは十万人ということであります。
  5. 国民の皆さんに、この人が建築の設計を責任を持ってやってくれる建築家かどうかということは、一級建築士という資格だけでは今や判断できないという状況になっています。そういう意味で、やはり私たちは、世界的にも建築家と構造、設備の設計技術者はアーキテクトとエンジニアという形で分離されていますが、そういう形にすべきであるというふうに主張しているわけであります。
  6. 姉歯建築士によるこの事件も、多過ぎる建築士が過当競争を生んであのような事件が起きてしまったということも言えるのではないかと思いまして、やはり建築設計をする建築士を絞り込む必要があるというふうに考えています。
  7. 国交省の基本制度部会でも、新たな建築士という形で全建築士をふるいにかけるという提案は、日本建築家協会は賛成したんですが、これは反対に遭いまして、最終的な報告書には載らなかったわけでございますが、今回の士法改正も、建築設計士を絞り込む方向を目指しているということは評価できるのではないかというふうに思います。
  8. 設計というのは総合的で統括的なものなんですね。やはりそういう建築士をきちっと認定する必要があるというふうに私たちは考えております。
  9. 構造、設備技術者については、現在は一級建築士の枠の中に含めておりますが、実際に、例えば設備技術者は約三万五千人というふうに言われておりますが、そこで一級建築士の資格を持っているのは二千人しかいないという状況であります。そういう意味でも、構造、設備については、そういう点で一級建築士の枠の中に入れるというのはやはり問題ではないかなというふうに私は思っております。
  10. 設計施工一貫、すなわちゼネコンの設計でも設計者の独立性を担保する必要があるというふうに思います。すなわち、設計契約をきちっと交わして、設計者としての責任を明確にすべきだと主張しております。
  11. 確認申請書に必ず設計契約書を添付しなければ受け付けないという形にすることによって、より実効あるものにできるのではないかなというふうに思っています。
  12. 今の日本の設計の業務環境が極めて悪化しているわけですが、これは二つの理由があって、一つは官工事における設計入札、それから民間の工事におけるサービス設計だというふうに思っております。設計をサービスやただで行うという慣習が特に設計施工一貫の場合にはかなりあるというふうにも聞いております

新建築家技術者集団の本多 昭一氏の発言から抜粋

  1. 新建という団体は、建築士、建築家だけでなくて、名称にありますように建築技術者も含んでおります。設備の技術者、電気の技術者なども含んでいる団体です。
  2. 現在は、設計施工一体というか、一社でやることも合法というふうになっております。この辺に一つの問題があるというふうに感じております。
  3. 今回の改正を臨時的、応急的なものというふうに位置づけて、割り切ってすべきではないかというふうに思っております
  4. 従来からさまざまな問題があるものを解決するんであれば、国交省所管だけでなくて、他の省庁、ここに書きましたように、環境省厚労省経産省文科省法務省など、全体で取り組むというような構えが必要であります。
  5. 基本的に考えるんであれば、まず第一条から書き直さなければいけない。建築士法の第一条は、ここに書きました、下の方ですが、「建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。」これだけ書いてあるわけですね。これだけでは、建築士がやるべきことがほとんど見えないわけであります。
  6. 例えば弁護士法ではこのように書いてあるわけです。これは読み上げませんが、弁護士法それから医師法を引用しておりますが、簡潔ながら専門家としての社会的使命、責任がきちんと掲げられている、そういう第一条を持っているわけです。
  7. 建築士というのは、国民生活の場の快適性、安全性の確保、それから美しい景観の創出、我が国の伝統文化の維持、深化、再生等々課題を持っているわけです。こういうことがまず最初に掲げられなければならないと思います。
  8. そうした第一条を掲げた上で、その法案の中身には、現在の根本的な問題である設計監理業務の独立はどうやって保障するのか、今までの歴史上の議論も踏まえてそれの解決の方向を示す必要があります。
  9. それから報酬規程、これはダンピングが横行してそのために粗悪な設計が多くなっているというのは実情であります。そういうものがどうやったら解決できるのか、そういうことも含めて、全体として問題にしなければならない。そういうことをやるのか、やらないのかですね。
  10. 実際には、今回の法案というのは、そういうところまで触れておりませんから臨時的なものだというふうに思うんですけれども、臨時的なものでありながら、ついでにほかのこともやるというようなことを含んでいるというふうに感じます。
  11. 今回の改正を見ますと、構造のついでに設備もというような感じを受けるわけです。
  12. 設備設計一級建築士というのをつくるというのは、これは机上の論ではないかという感じがします。一級建築士でこれに該当するというか、これからそういう資格を取れる人というのはもう非常に限られています。一方、これは建築士法の二十条の五で決まっていて、しかも施行規則の第二章の三で詳しく規定されている建築設備士というものがあるわけですね。この制度が二十年も続いていて、しかも建築設備士は三万人以上が活動しているわけです。この人たちが問題を起こしたという事件が起こっているわけではないわけです。なぜその人たちではいけないのか。ここは非常に説明不足ですし、むしろ設備設計一級建築士というのをつくるというのは、実際にはなかなかつくれませんから、現場で混乱することは必至であります。そういうものを一緒にやろうとしているんですね。構造のことが臨時に問題になったにもかかわらず、ついでに設備のことを持ち込む、こういうことをやっております。
  13. それからほかにも、これもちょっと気になったんですが、指定登録機関をつくって、従来は国土交通大臣都道府県知事に登録していたのを、全部その指定登録機関を民間にするということであります。さして問題がないようにも見えますが、一方で言うと、建築確認を民間に開放したのと同じような問題を含んでいるかもしれません。少なくともこの問題は建築諸団体の中でも十分に議論されていないわけですが、そういうことが、今回、相当な条文数で載っております。こういうさまざまなことを一緒にやろうとしている、しかしこれは問題ではないかというのが私の意見です。
  14. 去年から民間確認機関のことが問題になりまして、この六月の議会で、民間確認機関の指定要件の強化とか、特定行政庁による指導監督の強化、その他の業務の適正化ということが決まったわけです。これはこれでいいんですが、これで全面的に解決したのではなくて、むしろ確認はきちんと公的に地方自治体が行うべきなのでありますが、しかし、今それをすぐ言っても、その能力がないわけです。人的能力も含めて、今すぐ民間確認機関をなくすというわけにいかない。したがって、緊急の問題としては、六月に決めたような業務の適正化でやむを得ないかと思うんですが、本格的にやるとすれば、そこは再検討が必要なわけです。
  15. 建築の確認というのは、結局、国民の生活、活動の場の安全を確保するということだけでなくて、地域空間の活力を向上する、美しい町並み景観の持続的な創出、その中には伝統文化的な景観の保存という問題も含みます。それらすべてを含めて、都市計画法、景観法を含めて適合しているかどうか、この場所にこういう建物が建つということは地域の活性化のマイナスにならないか、そういうことまで判断すべきものです。
  16. 姉歯事件以来、これは構造が安全かどうかというのを見るのが確認だというような誤解も一部にありますけれども、本来の確認業務をやるとすれば、首相が言っている美しい国をつくるというのは、ここでやらなければならないわけですね。
  17. そうだとすれば、確認というのは、基本的には民間企業でできるものではありません。例えばやったとしても、それが公平であるという保証がない。建設会社や住宅メーカーが出資している株式会社が、そんな公平な判断ができるはずがない。あるいは公平な判断をしたとしても、国民から見て公平な判断というふうに信頼ができない。本来、確認は、基本的に国家的な業務としてやらなければいけないと私は考えます。
  18. 百歩譲って、単体規定、建物一つ一つの安全性などについては民間確認機関ができるとしても、集団規定ですね、その地域にとってその建物は将来にわたって問題がないかどうかというような検討は、これはやはり地方自治体でやるべきだろうと思いますし、これから陣容を整えてそのようにしていくべきではないかというふうに思います。
  19. 一括下請禁止ですね。例外をつくるべきではないと思います。今回、そこのところは強化されているとは思うんですけれども、多少抜け道がつくってあるわけですね。三行目に書きましたが、何々以外の建設工事で、発注者の書面による承認を得たときは、一括下請を禁止しないものとすること、こういうふうになっています。これは例外ですね。こういうのをやりますと、これは抜け穴に使われる可能性があります。
  20. 建築というのは発注者がお金を出してつくるので、発注者に非常に決定権限はあります。決定権限はあるんですけれども、実際には、多くの人がその建物を使ったり、その建物に出入りしたり、その建物を見たりするわけですが、その人たちは発注者とは別な人なんですね。ですから、その人たちの利益をどう守るか、ここのところに建築士の仕事というのは非常に重点を置かなければならない。
  21. 建築士の行う業務は、法令を守りつつ、建築主の利益を保護するために行わなければならない云々とあるんですが、ここは当然書きかえて、建築主の利益及び建築物の実際の使い手の生命、生活を保護するため、また、町並み景観を創出するため云々、こういうふうに書くべきなわけです。こういうことをきちんとやるには、教育も含めて、国民全体の課題にしていかなきゃならないわけですね。
  22. そういうことを考えますと、今回の法案については、やはり全体として臨時的、緊急の対処なんであって、今後、建築行政をめぐっては、根本的に検討する必要があるのだということをぜひ御確認願いたいというふうに思います。

 条例の存在に気付いていなかった

設計事務所も木造把握 村側の強行に“名義貸し”

  1. 名古屋市港区の商業施設「名古屋港イタリア村」をめぐる建築条例違反問題で、設計事務所側も、違反の木造のまま着工されたことを当時から認識していたことが分かった。
  2. 一級建築士の事務所代表が、取材に「建築中も『誰かに見つからなければいいが…』と思っていた」との心境を明かすとともに、実際の設計は施工業者が行っていたとして“名義貸し”も認めた。
  3. 市は建築士法に違反する疑いもあるとみて、関係者に事情を聴いている。
  4. イタリア村の建築確認申請によると、設計者は名古屋市内の2つの設計事務所による共同体。
  5. 取材に応じた同市南区の事務所代表によると、名古屋港管理組合側からは着工前の2004年10月から11月にかけ、市条例違反の可能性を指摘された。
  6. それまで条例の存在に気付いていなかったという。
  7. この指摘を受け、名管に提出した申請書類を「木造」から「鉄骨」に修正、再提出した。
  8. しかし、当時は05年4月のオープンに間に合わせるため、材木を海外へ発注するなど、既に準備が動き出しており、イタリア村側は木造による建築を強行したという。
  9. 設計事務所の代表は「イタリア村側から『なぜ条例を知らなかったのか』などと責められかねず、なあなあになってしまった。契約額が大きく、背に腹は代えられない事情もあった」と釈明。
  10. 「建築中は表ざたにならないか、恐れていた。オープン後もイタリア村側に鉄骨での建て替えを望んでいた」と話す。
  11. 条例違反の14棟は04年初めごろは、1つの大型施設を建設する構想で同事務所が設計を担当することになっていたが、その後、事業費を抑えるなどの目的で木造の14棟に変更。
  12. 14棟の実際の設計は、施工を担当したイタリア村の関連会社が担当し、同事務所は別の施設の設計などをしたという。
  13. 一方、申請上は設計の共同体に加わっている別の建築事務所(名古屋市東区)は「取材には応じられない」としている。

 『名管は黙認している、大丈夫』

愛知万博迫り開業へ暴走 名古屋のイタリア村条例違反

  1. イタリア村側が最初に条例違反を把握したのは、オープンが約半年後に迫った2004年秋。
  2. 強い焦りが違反建築へと暴走させた実態が、関係者の証言で明らかになってきた。
  3. 一方で、「当時は名古屋港管理組合も違反を黙認していたはずだ」との不満もくすぶっている。
  4. 「こんなむちゃくちゃな話、通るはずない。そう思ったが、強制的に納得させられた」施工業者の幹部はこう主張する。04年12月中旬、イタリア村関係者や業者が集まった緊急会議。出席したこの業者幹部によると、違反のまま木造で建築する方針はここで固まったという。
  5. イタリア村は愛知万博の開催に合わせ、05年4月オープンが大目標。
  6. ところが、着工前の諸手続きが本格化していた04年秋になり、名管から設計事務所に条例違反の指摘があったという。
  7. 緊急会議時は既に1億円近い木材一式をカナダへ発注済み。
  8. 一方、木材に代わる鉄骨は愛知万博の建設ラッシュの影響で確保できない可能性が高かった。
  9. 別の出席者は「イタリア村側からは『何が何でもオープンする』と言われた」と話す。
  10. 一方、イタリア村の前社長(50)は「私自身は今回の問題が報道されるまで条例違反を知らなかった。当時、違反の事実を知らされていたなら鉄骨にした」と強調。「既に材料を発注した業者側が、私に報告しなかった可能性がある」と話す。
  11. 今回の問題が発覚したのは名管が今年2月、文書で問い合わせたのがきっかけ。
  12. しかし、イタリア村などの関係者からは「名管側も気付いていたはず。なぜ今ごろになって」と不信感が漏れる。
  13. 村は名管の公有地などを借り、民間が独自に事業を展開するPFI事業として経営されている。
  14. 施工会社の幹部は「名管側は違反を指摘後、建築中に何度も現場に来ていた。木造に気付かないはずがない。現場は『名管は黙認している、大丈夫』と思っていた」。
  15. イタリア村の親会社の幹部も「名管は実態が木造であることを十分認識していたはずだ」と話す。
  16. 名管の藤原克己・総合開発担当部長は「木造とは知らず、申請通りの鉄骨と認識していた。こちらに建築中の建物の構造を確認する責任はないし、見ることもない。イタリア村や業者の責任転嫁だ」と反論している。

 訂正を新たに認める|独自基準|愛知

建築確認:県、審査期間短縮へ新基準 訂正や変更を簡略化 /愛知

  1. 耐震偽装問題で昨年6月に建築基準法が厳格化され、建築確認審査が遅れていることを受け、県は、名古屋市など県内17市と民間の指定確認検査機関10社と共同で、申請内容の訂正や工事途中の計画変更の手続きを簡略化する独自基準の運用を始めた
  2. マンションなど構造計算が必要な建物の審査には平均90〜120日かかっているが、県は新基準の運用による短縮を期待している。
  3. 建築基準法の改正により、申請内容の誤りを訂正する際、申請自体をやり直さなければならなくなるなど、審査が厳格化された。
  4. この影響で、昨年の県内の新設住宅着工戸数が5年ぶりに前年割れするなど、関連産業に影響が出ている。
  5. 県は独自基準で「軽微な不備」として例外的に訂正が認められる事例を追加。
  6. 建築資材の変更や照明の設置台数の変更などについては書類による訂正を新たに認める
  7. また工事途中でも、設備の能力向上や測量誤差による位置訂正などについては「軽微な変更」として、説明書類の提出による変更を認めることになった。
  8. 県は、今回の基準緩和に伴い、構造設計者向けに相談窓口も開設。毎週火、木曜日(祝日除く)の午前9時〜午後5時に県白壁庁舎建築指導課分室(名古屋市東区白壁1)で建築確認審査に関する相談を受け付けている。
  9. 希望者は申込書を同課のホームページ(http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/)からダウンロードし、ファクス(052・961・9715)またはメール(kenchikushido@pref.aichi.lg.jp)で相談希望日の1週間前までに申し込む。

 違約金一部免除|沖縄

違約金一部免除

  1. 県発注工事の談合に伴う損害賠償(違約金)問題で県内建設業者が苦境に陥っている。売上高や利益が落ち込む中で倒産や廃業などが相次ぎ、改正建築基準法が追い打ちをかけるという構図だ。
  2. こうした状況を踏まえ、県議会の与野党の間で損害賠償金の一部を免除する決議を検討していることが明らかになった。
  3. 自治体が債権を放棄する地方自治法の規定を活用する
  4. 今回の一連の談合を受け、県は損害賠償金として、契約金額の10%に当たる総額約百九億五千七百万円を請求することにしている。
  5. 県議会は、このうち二〇〇二年十二月以前の契約で「特Aクラス業者」が負担すべき約二十五億五千八百万円について免除を求めることを検討している。
  6. さらに、〇三年以降については契約上、Aクラス業者も連帯して違約金を支払う責任があるが、この部分の負担軽減についても検討しており、債権放棄額はさらに膨らむ可能性がある。
  7. 二十五億円規模の債権放棄は全国の都道府県議会でも前例がない。
  8. その一方、〇八年度予算の編成作業では一般財源ベースで三百八十七億円の収支不足が生じ、県は財政調整基金からの取り崩しや借換債の発行などでやりくりした。

。oO( その市場が適切な競争状態ならば談合は発注者次第で防止出来る。発注者にその気が無ければ防止は出来ない。発注者の関与が無ければ落札予定価額に極めて近い数値が並ぶはずも無い。例えば人口が非常に少ない地域で地元業者による工事の場合は談合も何も無い。発注者と受注者の関係が家族や親戚等々濃密過ぎる。沖縄の場合は家族に必ず建設関係者が居り、家族同士助け合う習慣もあるらしい。離島という地理的要因もある。米軍関係の工事の割合や特殊性もあるかも知れない。談合問題はその市場と各物件の性質も見る必要があるかも知れない。

 管理建築士「みなし講習」

【資格付与講習】管理建築士
1.講習の構成
講習は、1日の講義と修了考査で実施する予定です。
2.受講申込書の頒布
(1) 頒布期間
1回目:平成20年6月上旬予定
2回目:平成20年9月中旬予定(定員に余裕がある場合に頒布します。)
(2) 頒布場所
都道府県建築士事務所協会、当センター各支部等で頒布する予定です。
3.受講申込み
(1) 受講申込方法 講習開催地を管轄する各都道府県建築士事務所協会で受付する予定です。
(2) 申込書受付期間
1回目:平成20年7月中旬予定
2回目:平成20年9月下旬予定
(2回目の受付は、定員に余裕がある場合に実施します)
4.受講資格
建築士として3年以上の設計、その他の国土交通省令で定める業務に従事した者。
5.受講手数料
未定
6.講習の実施
(1) 講習は、8月下旬から11月末まで順次全国で実施する予定です。
(2) 各講習の受付は、申込受付順とし、定員になり次第受付を終了します。
各日程で受講希望者が集中した場合は、希望する講習日・講習地で受講できない場合があります。
(3) 講義時間(休憩・昼食時間を除く)
・5時間
(4) 修了考査時間(休憩・昼食時間を除く)
・1時間

 簡易な設計に変えている

9割の事務所が改善求める

  1. 住宅着工戸数減を招いた建築確認審査の厳格化について、建築士の団体がアンケートを実施したところ、建築士事務所の9割が「改善策が必要」と答えていることが14日、明らかになった。
  2. 昨年6月に施行された改正建築基準法による住宅着工の激減を受け、国土交通省は政省令の改正など改善策を打ち出してきたが、設計の現場では依然として不満が根強いことが浮き彫りになった。
  3. 日本建築士事務所協会連合会が2月6日から15日にアンケートを実施し、445の会員事務所が回答。
  4. 確認審査の停滞に対し、行政が講じてきた対策については、397事務所が「まだまだ改善策が必要」と回答した。
  5. 一定規模以上の建物について専門機関で2重に審査する「構造計算適合性判定」への不満が多く、判定対象となる建物の範囲を狭めるべきだとする意見が5割弱あった。
  6. 着工前審査(建築確認)に必要な期間は、適合性判定が必要な建物の場合、法改正前の約3倍になっているという。

建築基準法改正:建築士の9割が手続き簡略化求める

  1. 建築基準法の改正について、建築士の9割が手続きの簡略化を求めていることが14日、日本建築士事務所協会連合会のアンケートで分かった。
  2. 調査は昨年11月から今年1月にかけて、全国500の建築士事務所を対象に実施。
  3. 建築確認のための審査日数は平均67日間で、旧法で定めた審査期間21日を大きく上回り、改正法の延長期限の70日間に迫った。
  4. 審査の進み方が比較的順調だったと答えたのは28%で、61%の事務所が難航していた。
  5. このため、審査が厳しい設計方法を避け、柱を太くしたり、本数を増やすなどの簡易な設計に変えていると答えた事務所が56%にのぼった。
  6. 法改正後に国土交通省が改善策を打ち出したが、90%が新たな改善策が必要としている。

 事業の多角化を図る

イハラなど、新型インフル対策の防護服開発

  1. 金属建具メーカーのイハラ(香川県多度津町、伊原正行社長)と同業のナカエンジニアリング(同、中村守社長)は共同で、新型インフルエンザ対策の防護服と組み立てが簡単な個室ユニットを開発した。
  2. 特殊なフィルターを通してほぼ完全にウイルスを除去する。
  3. 建築基準法改正の影響などで本業の先行きには不透明感もあり、事業の多角化を図る
  4. 開発した「P,YOU移動式空気浄化装置」はフィルターを搭載した装置と顔の部分が膨らんだ防護服、装置と防護服の顔の部分がつながったホースからなる。
  5. ナカエンジニアリングが開発したフィルターはガラス繊維や不織布による三層構造で、微細なウイルスを吸着する。
  6. 防護服を着た人が吐いた空気はホースを通って装置に入り、フィルターでウイルスが除去された上で、浄化された空気として外気に排出される仕組み。
  7. 新型インフルエンザに感染した疑いがある人にこの装置を着用させれば、検査や治療などの際に部屋にウイルスがまき散らされる可能性が大幅に減らせる。価格は約70万円。

 建築基準法の改正よりもファイナンスの方が大きい

不動産株に下方修正相次ぐ、整理と成長の二極化が進行

  1. 不動産株に業績見通しの下方修正が相次ぎ、今後の見通しについて不安視する声が出ている。
  2. 昨年施行された改正建築基準法による工事遅延という要因にとどまらず、不動産市況の悪化や融資縮小といったファイナンス面での不安が大きくなっており、収益環境は一段と厳しさが増してきた。
  3. 業界の中では「淘汰(とうた)と成長の二極化」が進行するとの見方もある。
  4. これまで不動産業界の下方修正要因というと、昨年6月に施行された改正建築基準法による建築確認が長期化で、販売物件のずれ込みが大きかった。
  5. 実際、今回修正したレオパレス21では、下方修正の主な理由としてアパート建築請負事業で計画の一部の竣工が翌期になる点を挙げている。
  6. しかし、ここにきて不動産融資の縮小、それを背景に年初来からの急激な市況悪化が、収益の鈍化をもたらしている状況だ。
  7. サンフロンティア不動産の広報担当者によると「収益環境の悪化の要因としては、改正建築基準法の改正よりもファイナンスの方が大きい」
  8. 「とりわけ転売的な案件については、資金を出なくなっているようだ。一般的に国内金融機関は総額の7割しか融資しないため、それ以外の調達がストップすると資金が流れなくなる」(証券系調査機関の不動産担当アナリスト)
  9. 再生事業をメーンとするアルデプロサンフロンティア不動産では、売却先が決まりながら顧客の資金手当てが付かずにキャンセルとなる案件も出ている。
  10. 「郊外の案件では、モデルルームの集客が1年前の半分といった例も出るなど、目に見えて状況が悪化している」
  11. 「今のところ都心のAクラスにランク付けられるオフィスやマンションには引き続きニーズが強く、大手や比較的落ち込みが小さい中堅は、これらが収益の支えになっている」
  12. 損切りを進める一方、需要おう盛な都心の案件に特化して収益拡大を目指す」
  13. ファイナンス面から、当面の業界は整理と成長の二極化が進行する」
  14. 「供給面では首都圏の優良物件に絞る半面、需要面は海外ファンドの開拓を進める。アラブマネーやアジアマネーなどのニーズが強く、直接的ではないにせよ、これらの取り込みを狙っていく。こうした取り組みができない企業は淘汰されるだろう」
  15. 郊外物件を中心とする販売業者や都心の優良な物件を有しない賃貸業者の収益は厳しさを増すとみられている。
  16. 先行き国内景気が冷え込んだ場合は、現在は好調な都心のオフィス需要も冷え込み、業界が全体的に沈む可能性も出てくる。「大手不動産株の大幅な株価調整は、そこまで織り込んでいるようだ。収益下支えとなるオフィスビル需要の動きを計る目安として、08年3月期の本決算発表で明らかになる空室率に注目したい」

 「反射光がまぶしい」

[ビルの反射光まぶしい 向かいの事業所から苦情殺到 新築ビルめぐり 福岡市・天神]

  1. 福岡市・天神地区に2月末、完成した斬新なデザインのガラス張り9階建てオフィスビルが、近くの2つのビル所有者たちから「反射光がまぶしい」と抗議を受け、テナントの入居開始を延期する事態となっている。
  2. 抗議されたビルは現在、反射光を遮るビニールシートを壁の一部に張り、両ビル側と話し合いを進めているが、解決の糸口は見つかっていない。
  3. このビルは、同市中央区舞鶴1丁目の「昭和通り」沿いに立つ天神グラスビルディング。
  4. アーバンコーポレイション広島市)の子会社アーバン・アセットマネジメント(東京)が所有。
  5. オフィスビルで、25枚のガラス板を蛇腹状に組み合わせた正面壁が特徴だ。
  6. 反射光が問題になり始めたのは、同ビルの工事用の足場と覆いが撤去された1月中旬から。
  7. 通りを挟んで南側に立つ「伊藤久ビル」と「天神パークビル」の入居者から、時間によっては「目が開けられないほどまぶしい」「パソコン画面が見づらい」「光が照り付けて商談に集中できない」などの苦情が相次いだ。
  8. 入居者らによると、最もまぶしいのは午後3―5時ごろ。
  9. 天神パークビルの所有者によると、1階の駐車場出入り口に光が当たり、「出庫時に目がくらんで危険」という声も出たという。
  10. 両ビルの所有者はすぐにアセット社側に改善を要求。
  11. 同社は建築基準法の手続きは踏んでおり、構造は変えない」とした上で、両ビル側にカーテン設置と費用負担を提案したという。
  12. これに対し、両ビルの所有者は「こちらに対策を求めるのは筋違い」と反発し、ガラスに覆いをしたり、正面壁の構造を変えたりするなどの改善策を要求。
  13. 「テナントの退去さえ懸念される。問題が未解決のまま入居を始めれば、裁判も辞さない」と話す。
  14. アセット社は2月下旬からテナント募集を始め、広告で入居日を「3月」としていたが、「4月」に変更した。
  15. アーバンコーポレイション広報担当者は「近隣ビルとの交渉もあり、実際の入居時期は未定。
  16. 設計段階でこうした苦情が出ることは予見していなかった。
  17. なるべく早く双方が納得する結論を出したい」と話している。

。oO( 建築基準法では、そこまでの規定は無いはず。なぜそうしたかに因るかも知れないが、もし設計者の発案で有れば…

 判定員受講資格

平成19年度第2回 構造計算適合性判定に関する講習会(2008.2.18)
受講資格

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
  2. 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者(注)試験研究機関とは、国その他の公的機関及び公益法人の建築構造に関する分野の試験研究機関
  3. 国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認めるための下記の者(以下に記載する実務経験は、一級建築士としての実務経験が原則となります。)
    1. 社団法人日本建築構造技術者協会の建築構造士を取得した者で、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が7年以上であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)
    2. APEC エンジニア(STRUCTURAL)の登録者で、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が7年以上であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)
    3. 社団法人日本建築士会連合会の構造専攻建築士を取得した者で、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が7年以上であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)
    4. 地方公共団体が設置する耐震診断等判定委員会その他これに類する委員会の委員としての実務経験が5年以上(以下、「5年以上の委員実務経験」という。)であり、かつ、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の審査実績(以下、「2件以上の審査実績」という。)を有する者(*1)
    5. 高等専門学校において、建築構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
    6. 上記のほか、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が10年以上(以下、「10年以上の実務経験」という。)であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)

(*1)「高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物」は、建築基準法第20条第2号に規定する建築物の代表的な例示として記載しています。鉄筋コンクリート造に限らず、例えば、地階を除く階数が4階以上の鉄骨造の建築物、高さが13メートルを超える又は軒の高さが9メートルを超える木造の建築物等について、責任ある立場(*2)での2件以上の実務経験(又は審査実績)が確認されれば、当該要件について該当します。
(*2)「責任ある立場」とは、一級建築士として、自らの判断で建築の構造設計を取りまとめるなど、建築の構造設計又はその工事監理の業務において中心的役割を果たしている者です。ただし、主たる業務は建築の構造設計とします。