国際海峡とは、「国連海洋法条約」に基づいて、国際航行(通過通航)が認められる海峡のこと。
「国連海洋法条約」により、沿岸国の領海の基本を3海里から12海里へと変更すると、自由通航可能だった海峡が領海内になってしまい、航空機は領空上のため飛べなくなり、船舶は無害通航しかできなくなるため、定義された重要海峡での「通過通航権」を与えた仕組み。
なお、具体的な海峡名の指定や基準もはなく、慣習的に国際航路として利用されている実態をもって、国際海峡とされている。
日本には国際海峡が5つあるが、これらはすべて1977年に定められた日本における領海法で、特定海域として海峡の一部を領海から除外したもの。なお領海法と国連海洋法条約とは直接の関係は無い。